M&Aのスキームとその選択、会計処理を時系列で理解する

― 経理・決算実務の視点から押さえるM&Aスキーム設計の要点 ―


はじめに|M&Aスキームは「会計処理の入口」である

M&Aは、一般に「企業を買う」「事業を統合する」といったイメージで語られることが多い。しかし、経理・会計の実務に携わる立場から見ると、M&Aとは将来にわたる会計処理・決算対応を内包した一連の取引にほかならない。

特に重要なのが、M&Aスキームの選択である。
どのスキームを選択するかによって、

  • 単体決算で処理が完結するのか
  • 連結会計を前提とするのか
  • のれんがどこで、どのように発生するのか

といった会計処理の姿が大きく異なる。

本稿では、代表的なM&Aスキームを整理したうえで、スキーム選択時に検討すべきポイントと、会計処理の基本的なイメージについて、経理実務の視点から解説する。


1.M&Aの代表的な形態・手法(スキーム)

M&A(Mergers & Acquisitions)には多様な形態・手法が存在する。
それぞれの詳細な法務解説は専門書に譲るとして、本稿ではM&Aの目的と実行後の会社の姿に着目し、次の2つのケースに整理する。


1-1 買収対象を「自社の中に取り込みたい」ケース

まず、買収対象となる会社または事業を、自社の中に直接取り込むケースである。
この場合、代表的なスキームとして以下の3つが挙げられる。

スキーム概要実務上の特徴
吸収合併買収側が存続会社となり、対象会社を消滅させる会社ごと一体化
吸収分割事業の全部または一部を承継事業単位で取得
事業譲渡個別の資産・負債を売買リスク遮断が可能

吸収合併

吸収合併は、買収側が存続会社となり、買収対象会社を消滅させるM&Aスキームである。
実務上は、消滅会社の株主に対して、買収側の株式を交付する株式対価で行われるケースが多い。

吸収分割

吸収分割は、会社分割の一形態であり、事業の全部または一部を他社に承継させる方法である。
分割の対価を分割会社の株主が受け取る場合(分割型分割)と、分割会社自身が受け取る場合(分社型分割)がある。

事業譲渡

事業譲渡は、事業に属する資産・負債を個別に売買する取引である。
組織法上の行為である吸収分割とは異なり、契約ベースの取引である点が大きな特徴である。


1-2 買収対象を「自社とは別の会社として維持したい」ケース

次に、買収対象を子会社等として存続させ、自社とは別の会社として保持するケースである。
この場合、代表的なスキームは以下のとおりである。

スキーム概要実務上の特徴
株式譲渡既存株主から株式を取得最も一般的
株式交換自社株式と交換し完全子会社化株式対価に適する
第三者割当増資新株引受による出資マイノリティ出資が多い
共同株式移転持株会社を新設経営統合に利用

株式譲渡

株式譲渡は、買収対象会社の発行済株式を既存株主から取得する方法であり、M&Aにおいて最も多く利用されている。
株式数を柔軟に調整できる点が特徴で、上場会社の場合には市場買付けやTOBが用いられることもある。

株式交換

株式交換は、他社を100%子会社とするために、対象会社の全株式を自社株式等と交換する組織再編手法である。
上場会社同士の完全子会社化などで多く利用される。


2.M&Aスキームの検討と選択における重要な視点

M&Aスキームの選択にあたっては、単に「実行できるか」だけでなく、多面的な観点からの検討が不可欠である。

2-1 M&A後のグループガバナンス

  • 完全支配とするのか
  • 一定の持分を売り手に残すのか

といった点は、M&A後の経営方針や管理体制に直結する。

2-2 買収資金・株価への影響

買収対価が現金か株式かによって、

  • キャッシュアウトの有無
  • 1株当たり価値の希薄化

といった影響が生じる。上場会社では特に重要な検討事項となる。

2-3 税務への影響

M&Aに関連する税務は、法人税法の組織再編税制により詳細に規定されている。
スキームや対価の内容によっては、想定外の税負担が生じる可能性がある。

2-4 許認可・事業継続性

事業に必要な許認可が、スキームによっては引き継げない場合がある。
この点を軽視すると、M&A後に事業が一時停止するリスクがある。


3.M&Aスキーム別の会計処理イメージ

最後に、M&Aスキームによって会計処理がどのように異なるかを整理する。


3-1 自社の中に取り込むケースの会計処理

吸収合併、吸収分割、事業譲渡では、自社が買収対象の資産・負債を直接受け入れる。

  • 資産・負債を公正価値で認識
  • 買収対価が純資産を超える部分はのれんとして計上

この会計処理は自社単体で完結し、原則として連結会計への影響は生じない。


3-2 別会社として維持するケースの会計処理

株式取得型のM&Aでは、自社単体では「株式の取得」として処理される。
会計処理は、取得後の持分比率によって次のように分かれる。

持分比率会計処理
50%超連結子会社
20%以上50%以下持分法適用関連会社
20%未満その他有価証券

連結子会社となる場合、初度連結時に取得原価配分(PPA)が行われ、
のれんは連結会計上でのみ
認識される点が重要である。


おわりに|スキーム選択は会計実務の成否を左右する

M&Aは、契約が成立した時点で終わるものではない。
会計処理・決算対応を通じて初めて、その成否が明らかになる

スキーム選択の段階から、

  • 連結の範囲
  • のれんの発生
  • 将来の減損リスク

まで見据えることが、経理実務におけるM&A対応の質を大きく左右する。


参考・参照先

  • 「M&Aの経理実務を時系列で理解する 第2回
     M&Aのスキームとその選択及び会計処理」経営財務DB 3727号 M&Aの経理実務を時系列で理解する 第2回 M&Aのスキームと…
  • 企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」
  • 企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」
  • 法人税法(組織再編税制)
  • 会社法(合併・会社分割・株式交換・株式移転)

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