【税務実務】決算賞与は当期の費用にできる?

〜3つの要件と実務上の注意点を公認会計士が分かりやすく解説〜

「当期は利益が出そうなので、社員に臨時賞与を支給したい」
これは企業経営において非常によくある判断です。

しかしここで多くの経営者・経理担当者が悩むのが、

👉 決算賞与は未払いでも当期の費用(損金)にできるのか?

という点です。

結論から言うと、
一定の要件を満たせば未払いでも当期費用にできます。

本記事では、
✔ 税務上の基本ルール
✔ 実務での具体的な対応方法
✔ 税務調査で指摘されやすいポイント
を、プロの会計士・税理士の視点から分かりやすく解説します。


■事例

当社は3月決算法人です。

当期は業績が好調で利益が見込まれるため、
社員30名に対し臨時の決算賞与を支給することを
3月の取締役会で決定しました。

賞与の支給は4月予定です。

👉 この場合
3月末で賞与を費用計上できるでしょうか?


■結論

次の「3つの要件」を満たせば
未払いでも3月期の費用(損金)にできます。


■決算賞与を当期費用にするための3要件

① 各人別に支給額を通知していること

  • 「総額で○○円支給予定」ではNG
  • 必ず
    👉 社員一人ひとりの支給額を明示する必要があります

さらに重要なのは

👉 対象となる全員に同時期に通知すること


② 通知後1ヶ月以内に支払うこと

3月決算の場合

👉 4月30日までに実際に支払う必要があります

これは非常に重要な要件です。

1日でも遅れると

❌ 当期費用にできない
❌ 全額翌期費用になる

というリスクがあります。


③ 当期に損金経理(費用処理)していること

具体的には

3月末に次の仕訳を行います。

(借方)賞与 ××× /(貸方)未払費用 ×××

👉 単なるメモではなく
正式な会計処理が必要です。


■実務で最も重要なポイント(ここが税務調査で見られる)

決算賞与は税務上、
利益調整に使われやすい項目のため
税務調査で非常によくチェックされます。

特に見られるのは次の点です。


✔ 通知の証拠はあるか

例えば

  • 支給通知書
  • 社内メール
  • 人事システム通知履歴
  • 取締役会議事録

これらがないと

👉 「本当に期末までに決定していたのか?」
と疑われます。


✔ 支払遅延はないか

  • 振込日
  • 給与明細
  • 銀行振込データ

は必ず保存しておく必要があります。


✔ 支給対象者が変わっていないか

例えば

  • 通知したが支給時に金額変更
  • 一部社員に支給しなかった

この場合

👉 要件不充足と判断される可能性があります。


■もし3要件を満たさなかった場合

この場合はシンプルです。

👉 支払った日の属する事業年度の費用になります。

つまり

  • 3月に未払計上しても税務上は否認
  • 4月期の損金

となります。


■実務アドバイス

決算賞与を活用する場合は
次の手順で進めると安全です。

① 3月中旬までに利益見込みを確定
② 支給額を各人別に決定
③ 通知書を配布(証拠保存)
④ 3月末に未払計上
⑤ 4月中に必ず支払

👉 この流れを
決算スケジュールに組み込むことが重要です。


■まとめ

決算賞与は

✔ 節税
✔ 従業員還元
✔ モチベーション向上

という意味で非常に有効な制度です。

しかし

👉 形式要件を1つでも満たさないと
全額否認されるリスクがあります。

そのため

「決算直前に慌てて決める」のではなく
計画的な実務対応が不可欠です。

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