取引相場のない株式の評価

― 非上場株式は“株主区分”で決まる ―

相続税・贈与税の中でも、最も難易度が高い論点の一つが

取引相場のない株式(いわゆる非上場株式)の評価

です。

上場株式であれば市場価格がありますが、
非上場株式には市場価格が存在しません。

そのため、税務上は一定の計算式により評価します。

しかし実務で最も重要なのは、

まず「誰が株主か」を判定すること

です。

評価方法は、会社ではなく「株主の立場」で決まります。


1.評価の全体構造

非上場株式の評価は、大きく3つの方法があります。

評価方法主な内容
類似業種比準価額方式上場類似会社と比較
純資産価額方式会社の純資産ベース
配当還元方式配当金ベース

どの方法を使うかは、

株主の区分

で決まります。


2.株主区分の判定

株主は大きく分けて次の2種類に分類されます。

区分概要主な評価方法
支配株主経営支配力あり原則:原則的評価方式
少数株主経営支配力なし配当還元方式

■ 支配株主とは?

  • 同族関係者グループで議決権の過半数を有する
  • 経営支配力を持つ

場合などが該当します。


■ 少数株主とは?

  • 支配力なし
  • 単なる投資的保有

この場合は配当還元方式が原則。


3.原則的評価方式

支配株主の場合に適用されます。

さらに会社規模により区分されます。


■ 会社規模区分

区分基準評価方法
大会社売上高・従業員数大類似業種比準
中会社中間規模併用方式
小会社小規模純資産価額

■ 類似業種比準価額

上場企業の

  • 配当
  • 利益
  • 純資産

を基準に比準します。

計算式は複雑ですが、本質は

市場水準との比較

です。


■ 純資産価額方式

会社の純資産を

  • 時価ベース
  • 含み損益反映

で評価します。

資産の含み益が多い会社では評価が高くなります。


■ 併用方式

中会社では、

類似業種比準価額 × 一定割合
+ 純資産価額 × 一定割合

で算定します。


4.配当還元方式

少数株主の場合に適用。

1株当たり配当金
÷ 10%

で評価。

評価額は大幅に低くなることが多い。


5.実務上の重要論点


① 株主区分の判定ミス

最も多い誤り。

株主区分を誤ると評価額が大きく変わります。


② 類似業種の選定

類似会社の選択は評価額に直結。

恣意的選定は否認リスク。


③ 純資産の時価修正

土地や有価証券の含み益修正が必要。


④ 直前対策の否認リスク

相続直前に

  • 役員退職金支給
  • 不動産売却
  • 配当操作

などを行うと否認対象になる場合があります。


6.事業承継との関係

自社株評価は、

  • 相続税額
  • 贈与税額
  • 事業承継税制適用可否

に直結します。

評価が高騰すると納税資金問題が発生。


7.評価の実務フロー

① 株主構成確認
      ↓
② 株主区分判定
      ↓
③ 会社規模判定
      ↓
④ 評価方法決定
      ↓
⑤ 計算実行
      ↓
⑥ 根拠資料保存

8.よくある誤解

❌ 純資産だけで評価すればよい
→ 会社規模により異なる

❌ 少し株式を分散すれば配当還元になる
→ 同族関係で判断

❌ 税務署は評価計算を見ない
→ 詳細に検証される


まとめ

取引相場のない株式の評価は、

「株主区分」と「会社規模」

がすべてです。

計算式よりも前に、

  • 支配株主か
  • 少数株主か
  • 同族関係はどうか

を正確に把握することが最重要。

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