【一部回収見込がある場合の貸倒損失処理_初心者向け】

一部回収見込がある場合の貸倒損失処理
―「全額は落とせない」その理由と正しい落とし方 ―

貸倒損失でよくある悩みが、次のケースです。

「回収は厳しそうだけど、
少しは戻るかもしれない…
この場合、どう処理する?」

税務の答えはシンプルです。

一部でも回収見込があるなら、
“回収不能と確定した部分だけ”が損金


1.税務の大原則(まずここ)

貸倒損失は、

回収不能が“確定した金額”だけ

しか損金になりません。

✔ 全額回収不能 → 全額損金
✔ 一部回収見込あり → 差額のみ損金

👉 「全体が厳しい」では足りません。


2.一部回収見込がある典型パターン

パターン① 法的整理で配当が見込まれる場合

  • 売掛金:1,000万円
  • 破産手続開始
  • 配当見込:10%(100万円)

税務処理

  • 回収見込額:100万円 → 落とせない
  • 回収不能額:900万円 → 貸倒損失OK

👉 「全額」ではなく「900万円」だけ


パターン② 再生計画・分割弁済がある場合

  • 民事再生で弁済率30%
  • 返済スケジュール確定

👉 返ってくる部分は“資産”のまま
👉 落とせるのは残り70%


3.やってはいけないNG処理(超重要)

NG処理なぜダメ?
全額貸倒処理回収可能性を無視
「どうせ払われない」判断主観
配当見込を考慮しない過大計上
翌期に戻し入れ前提恣意的

👉 一部回収見込があるのに全額落とすと、ほぼ確実に否認


4.覚え方(初心者向け)

「戻る1円は、落とせない」

この一言でOKです。


5.税務調査で必ず聞かれる質問

  • 「配当見込はいくらですか?」
  • 「その根拠資料は?」
  • 「なぜその金額だけ落としたのですか?」

👉 金額算定の根拠資料(通知・再生計画)が命


6.実務チェックリスト(一部回収見込)

  • 回収見込額を具体的に算定しているか
  • 第三者資料(裁判所・管財人等)があるか
  • 落としたのは“残額だけ”か

まとめ

一部回収見込がある場合は、

「全額かゼロか」ではなく
「回収不能と確定した部分だけ」

これが税務の鉄則です。

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