被買収会社の株主に繰越欠損金があるケース
実務では、欠損金を持っているのが対象会社ではなく、対象会社の株主である親会社側であることも少なくありません。この場合、税務上の有利・不利は大きく変わります。
なぜなら、株式譲渡方式であれば、親会社である株主に株式譲渡益が生じても、その親会社が多額の繰越欠損金を持っていれば、株式譲渡益に対する課税を抑えられる可能性があるからです。これに対し、事業譲渡方式では、課税される主体が被買収会社へ移るため、株主側の繰越欠損金ではその税負担を吸収できません。
このケースのポイント
欠損金がどこにあるのかによって、最適なスキームは変わります。対象会社に欠損金があるのか、対象会社の株主に欠損金があるのかを区別しないまま議論すると、結論を誤りやすくなります。
このケースでまず整理したいこと
| 論点 | このケースでの意味 |
|---|---|
| 繰越欠損金を持っているのは誰か | 被買収会社ではなく、被買収会社の株主である内国法人 |
| 株式譲渡方式の特徴 | 株主に株式譲渡益が生じても、株主の欠損金で吸収しやすい |
| 事業譲渡方式の特徴 | 被買収会社に事業譲渡益が生じ、株主の欠損金は使えない |
| 結論が割れやすい理由 | 売り手側は株式譲渡を望み、買い手側は事業譲渡を望むことがある |
前提条件
まずは、今回の設例の前提を確認します。単位は百万円です。
| 被買収会社の貸借対照表 | 税務簿価 | 時価 |
|---|---|---|
| 資産 | 11,000 | 11,000 |
| 負債 | 8,000 | 8,000 |
| 資産調整勘定 | 0 | 6,000 |
| 純資産 | 3,000 | 9,000 |
| 合計 | 11,000 | 17,000 |
| 純資産の内訳 | 税務簿価 | 時価 |
|---|---|---|
| 資本金 | 50 | 50 |
| 資本準備金 | 50 | 50 |
| 利益剰余金 | 2,900 | 8,900 |
| 純資産 | 3,000 | 9,000 |
- 被買収会社の株主は日本の内国法人1社
- 株主が保有する被買収会社株式の帳簿価額は100百万円
- 被買収会社株式の譲渡価額は9,000百万円
- 株主である法人には多額の繰越欠損金が存在する
- しかも、当面の間、赤字決算が予想されている
- そのため、株式譲渡益が生じても、株主レベルでは実質的な税負担が生じない前提とする
論点整理
この設例では、被買収会社自体には大きな繰越欠損金はありません。他方で、被買収会社の株主である親会社側には十分な繰越欠損金があるため、株式譲渡によって多額の譲渡益が出ても、その親会社では課税が顕在化しないという前提です。したがって、株式譲渡方式は売り手側にとって極めて有利に見えます。
被買収会社側の税負担比較
まずは、売り手側、すなわち被買収会社とその株主を合わせた側で、株式譲渡方式と事業譲渡方式を比較します。
| 項目 | 株式譲渡方式 | 事業譲渡方式 |
|---|---|---|
| 被買収会社 | 株主が変わるだけであり、原則として課税関係は生じない | 事業譲渡益6,000が生じる |
| 被買収会社の株主 | 多額の繰越欠損金があるため、株式譲渡益が生じても税負担は生じない | 多額の繰越欠損金があるため、株主側では税負担は生じない |
| 合計税負担 | 0 | 1,800 |
事業譲渡方式における税額の計算:
6,000×30%=1,800百万円
この比較から分かるように、売り手側から見れば、株式譲渡方式では実質的な課税が生じないのに対し、事業譲渡方式では被買収会社に事業譲渡益課税が発生します。そのため、売り手側は通常、株式譲渡方式を強く選好することになります。
売り手側の感覚
「親会社に欠損金があるので、株式を売っても税金は出ない。それなのに、なぜわざわざ子会社に事業譲渡益を立てて1,800の税負担を出さなければならないのか」というのが、売り手側の率直な感覚です。
買収会社側の税負担比較
次に、買い手側の視点で比較します。ここでは、株式譲渡方式では単なる株式取得であるため、取得時点で課税関係は生じません。一方、事業譲渡方式では、買収会社は資産調整勘定6,000を認識できる前提です。
| 項目 | 株式譲渡方式 | 事業譲渡方式 |
|---|---|---|
| 買収会社 | 単なる株式取得であり、原則として課税関係は生じない | 資産調整勘定6,000を認識することにより、将来の税負担軽減が見込まれる |
| 税務メリット | 0 | 6,000×30%=△1,800 |
| 合計税負担 | 0 | △1,800 |
したがって、買い手側から見ると、事業譲渡方式の方が望ましいことになります。なぜなら、資産調整勘定を通じて将来の税務メリットを確保できるからです。
買い手側の感覚
「せっかく6,000の資産調整勘定を認識できるのに、なぜ株式取得にしてそのメリットを捨てるのか」というのが、買い手側の発想です。ここで、売り手と買い手の希望が正面からぶつかります。
総合比較
以上をまとめると、次のようになります。
| 比較対象 | 株式譲渡方式 | 事業譲渡方式 | 有利・不利 |
|---|---|---|---|
| 被買収会社側 | 0 | 1,800 | 株式譲渡方式が有利 |
| 買収会社側 | 0 | △1,800 | 事業譲渡方式が有利 |
| 合計 | 0 | 0 | 有利・不利なし |
このように、全体の税負担だけを見れば、株式譲渡方式と事業譲渡方式はトータルで中立という整理になります。売り手側で1,800の税負担が増えても、買い手側で1,800の税務メリットが生じるからです。
しかし、実務ではこの「トータルで中立」という整理だけでは足りません。なぜなら、税負担を負う主体と、税務メリットを受ける主体が異なるからです。売り手が1,800の税金を払い、買い手が1,800の節税効果を得るのであれば、売り手がそのまま事業譲渡方式を受け入れるとは限りません。
なぜ実務では株式譲渡方式を採用せざるを得ないことが多いのか
このケースで重要なのは、売り手側の繰越欠損金が株主にあるという点です。株式譲渡方式であれば、その株主の繰越欠損金によって株式譲渡益課税を吸収できます。しかし、事業譲渡方式にすると、課税主体は被買収会社に移ってしまうため、株主側の繰越欠損金は役に立ちません。
その結果、売り手側からすると、株式譲渡方式なら無税で済むのに、事業譲渡方式を採ると被買収会社で1,800の税負担が発生してしまいます。買い手側に資産調整勘定のメリットがあるとしても、そのメリットが自動的に売り手へ還元されるわけではありません。そのため、価格調整などで埋め合わせができない限り、売り手側は株式譲渡方式を強く希望することになります。
論点整理
| 視点 | 株式譲渡方式 | 事業譲渡方式 |
|---|---|---|
| 売り手側 | 株主の繰越欠損金で譲渡益を吸収できる | 被買収会社に課税が生じ、株主の欠損金は使えない |
| 買い手側 | 資産調整勘定を認識できない | 資産調整勘定6,000を認識できる |
| 交渉の焦点 | 買い手の節税メリットを価格へどう反映させるか | |
交渉実務ではここが難所です。
事業譲渡方式は、全体では損得ゼロに見えても、売り手に税負担、買い手に節税メリットが偏ります。このため、価格調整やアーンアウトのような経済条件の工夫がなければ、売り手が受け入れにくい構造になります。
このケースの結論
この設例では、買収会社側の立場から見れば、資産調整勘定を認識できる事業譲渡方式の方が望ましいといえます。もっとも、被買収会社側の立場から見れば、株式譲渡方式を採れば、株主の繰越欠損金により税負担を生じさせずに済むのに対し、事業譲渡方式を採ると、繰越欠損金を持っていない被買収会社に事業譲渡益課税が発生してしまいます。
そのため、実務上は、買い手が資産調整勘定の認識を諦めたうえで、株式譲渡方式を採用せざるを得ない場面が少なくありません。とくに、売り手の親会社が赤字で、繰越欠損金の活用余地が明確である場合には、この傾向が強くなります。
| 最終整理 | 結論 |
|---|---|
| 売り手側から見た望ましい方式 | 株式譲渡方式 |
| 買い手側から見た望ましい方式 | 事業譲渡方式 |
| 全体税負担だけを見た場合 | 概ね中立 |
| 実務で採用されやすい方式 | 価格調整がない限り株式譲渡方式になりやすい |
本節のまとめ
- 被買収会社ではなく、その株主に繰越欠損金がある場合には、株式譲渡方式が売り手側にとって極めて有利になることがある。
- 株式譲渡方式では、株主の繰越欠損金によって株式譲渡益課税を吸収できるが、事業譲渡方式ではその欠損金を使えない。
- 一方で、買い手側は、事業譲渡方式によって資産調整勘定を認識できるため、事業譲渡方式を望みやすい。
- 全体では税負担が中立でも、売り手と買い手で税効果の帰属先が異なるため、実務では意見が対立しやすい。
- そのため、価格調整などの工夫ができない限り、株式譲渡方式が選ばれることが多い。
最終コメント
欠損金が「対象会社にある」のか、「対象会社の株主にある」のかで、最適な買収スキームはまったく異なります。M&Aの税務では、欠損金の金額だけでなく、その帰属主体を見誤らないことが何より重要です。