配当の源泉税と受取配当等の益金不算入との関係

― 「二重課税」を調整する2つの仕組み ―

次に、実務で非常によく混乱が生じる
配当の源泉税
受取配当等の益金不算入の関係について整理します。


1.配当には2つの調整がある

法人が配当を受け取ると、
税務上、次の2つの調整が関係してきます。

  1. 受取配当等の 益金不算入
  2. 配当に係る 源泉所得税

この2つは目的も役割も異なります。


2.受取配当等の益金不算入の趣旨

受取配当等の益金不算入は、

法人間での配当について、
利益の二重課税を調整する制度

です。

配当の原資は、

  • 配当元法人で
  • すでに法人税が課された利益

であるため、
受取法人で再度フル課税すると
二重課税になります。

これを避けるため、

  • 持株割合に応じて
  • 一定割合を益金から除外

する仕組みが設けられています。


3.配当の源泉税の位置づけ

一方、配当には、

  • 原則として源泉所得税
    が課されます。

これは、

  • 配当を受け取った段階で
  • 形式的に課される税金

であり、
最終的な課税関係を確定するものではありません。


4.なぜ源泉税があるのか

源泉税は、

  • 課税の確実性
  • 申告漏れ防止

を目的とした、
技術的な徴収手段です。

そのため、

  • 益金不算入で課税されない部分があっても
  • 源泉税は一旦差し引かれる

という構造になっています。


5.両者の関係を整理する

全体像を表で整理

観点受取配当等の益金不算入配当の源泉税
目的二重課税の排除徴収の確実性
タイミング法人税計算支払時
最終的な扱い益金から除外税額控除の対象

6.実務上の流れ

配当を受け取った場合の流れは次のとおりです。

  1. 配当金額が計上される
  2. 源泉税が差し引かれる
  3. 益金不算入により課税所得が圧縮される
  4. 源泉税相当額が 所得税額控除として法人税から控除される

ここで重要なのは、

益金不算入と源泉税は「相殺」される関係ではない

という点です。


7.よくある誤解

誤解①:益金不算入なら源泉税も不要

→ 誤りです。
源泉税は別の制度目的で課されています。


誤解②:源泉税があるから益金不算入はいらない

→ これも誤りです。
源泉税はあくまで仮の徴収にすぎません。


8.税務調査で見られるポイント

  • 益金不算入割合が正しいか
  • 源泉税を正しく所得税額控除しているか
  • 仮払税金に残ったままになっていないか

特に、

  • 源泉税を費用処理している
  • 控除し忘れている

ケースは、非常によく指摘されます。


9.まとめ(配当関係)

  • 益金不算入は 所得計算の調整
  • 源泉税は 税額計算の調整
  • 両者は役割が全く異なるが、実務では必ずセットで考える必要がある

総まとめ

  • 仮払法人税等は「法人の税金の前払い」
  • 所得税額控除は「個人の税金の立替分の精算」
  • 配当では「益金不算入」と「源泉税」が二段構えで調整される

これらを
「誰の税金か」「どの段階の調整か」
という視点で整理できるようになると、
法人税実務は一気に分かりやすくなります。

類似投稿

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です