経過措置医療法人の持分評価とは?評価方法・規模区分・相続時の留意点をわかりやすく解説
持分あり社団医療法人、いわゆる経過措置医療法人では、相続や事業承継の場面で「持分をいくらで評価するのか」が大きな論点になります。特に病院や介護施設を運営する医療法人では、土地建物や事業用資産の規模が大きいため、持分評価額が非常に高額になることもあります。
もっとも、医療法人の持分評価は、一般の会社の株式評価と似ているようでいて、実は異なる点も少なくありません。配当還元方式が使えないこと、議決権割合を見ないこと、比準要素が限定されていることなど、医療法人特有のルールがあります。
本稿では、経過措置医療法人の持分評価について、評価の基本構造、規模区分、具体的な評価方法、相続時の留意点を順に整理します。
1.経過措置医療法人の持分評価の基本
(1)評価の根拠は財産評価基本通達194-2
経過措置医療法人の持分評価は、財産評価基本通達194-2「医療法人の出資の評価」に基づいて行います。考え方としては、取引相場のない株式の原則的評価方法に準じる形です。
ただし、医療法人は株式会社とは制度設計が異なるため、完全に同じ評価方法ではありません。まずは、対象法人を大会社・中会社・小会社のいずれに区分するかを判定し、その規模に応じて評価方式を選びます。
(2)まず規模区分を決める
持分評価の出発点は、医療法人の規模判定です。規模区分の判定には、主に次の3つの要素を使います。
- 従業員数
- 総資産価額
- 年間の取引金額
この3要素に基づき、医療法人を大会社・中会社・小会社に区分し、その区分に応じて、類似業種比準価額方式、純資産価額方式、またはその併用方式を使って評価します。
2.規模区分の考え方
(1)まず従業員数70人以上なら大会社
医療法人の規模区分では、まず課税時期の直前期末以前1年間の従業員数が70人以上であれば、大会社に区分されます。
70人未満の場合には、さらに総資産価額と年間取引金額を用いて判定します。
(2)中会社・小会社の判定
中会社・小会社の区分では、直前期末の総資産価額(帳簿価額)および従業員数、または直前期末以前1年間の取引金額に応じて、Lの割合を判定します。
| 区分 | 主な基準 | Lの割合 |
|---|---|---|
| 中会社「大」 | 総資産5億円以上かつ従業員35人超、または取引金額5億円以上20億円未満 | 0.90 |
| 中会社「中」 | 総資産2億5,000万円以上かつ従業員20人超、または取引金額2億5,000万円以上5億円未満 | 0.75 |
| 中会社「小」 | 総資産4,000万円以上かつ従業員5人超、または取引金額6,000万円以上2億5,000万円未満 | 0.60 |
| 小会社 | 上記に該当しない場合 | ― |
なお、中会社のL割合は、「総資産価額・従業員数による割合」と「取引金額による割合」のいずれか大きい方を採用します。
コメント
規模区分を誤ると、その後の評価方式全体がずれてしまいます。特に医療法人では、病院・老健・介護医療院を含む場合に取引金額や従業員数が大きくなりやすく、会社規模の判定を丁寧に行う必要があります。
3.医療法人の持分評価が会社の株式評価と違う点
医療法人の持分評価は、取引相場のない株式の評価に準じるものの、制度上の違いから次のような特徴があります。
| 項目 | 医療法人の取扱い |
|---|---|
| 配当還元方式 | 適用しない |
| 議決権割合の判定 | 不要 |
| 比準要素 | 利益金額と純資産価額の2要素のみ |
| 業種判定 | 「その他の産業」を適用 |
| 純資産価額方式の20%評価減 | 適用なし |
これは、医療法人には上場がなく、剰余金配当も認められておらず、社員の議決権も原則1人1個で平等とされているためです。
4.規模区分ごとの評価方法
(1)大会社の評価
大会社では、次のいずれか低い金額で評価します。
- 類似業種比準価額
- 純資産価額
(2)中会社の評価
中会社では、次のいずれか低い金額で評価します。
- 類似業種比準価額×L + 純資産価額×(1-L)
- 純資産価額
Lの割合は、会社規模に応じて0.90、0.75、0.60を使います。
(3)小会社の評価
小会社では、次のいずれか低い金額で評価します。
- 類似業種比準価額×0.50 + 純資産価額×0.50
- 純資産価額
| 規模区分 | 評価方法 |
|---|---|
| 大会社 | 類似業種比準価額 または 純資産価額のいずれか低い額 |
| 中会社 | 類似業種比準価額×L+純資産価額×(1-L) または 純資産価額のいずれか低い額 |
| 小会社 | 類似業種比準価額×0.50+純資産価額×0.50 または 純資産価額のいずれか低い額 |
5.類似業種比準価額方式のポイント
医療法人の類似業種比準価額方式では、一般会社と異なり、比準要素は利益金額と純資産価額の2つです。業種は「その他の産業」を用います。
また、斟酌率は次のとおりです。
- 大会社:0.7
- 中会社:0.6
- 小会社:0.5
出資口数は、1口当たり50円換算で求める点も実務上のポイントです。
初心者向け補足
類似業種比準価額方式は、「似た規模・業種の会社の株価水準」を参考に評価する考え方です。ただし、医療法人では配当要素を使わないため、一般会社の株価評価よりも構造がやや簡略化されています。
6.純資産価額方式のポイント
純資産価額方式では、相続税評価額ベースで算定した総資産価額から負債額を控除し、必要な調整を行って1口当たりの価額を求めます。
ここで実務上注意したいのは、一般会社の評価で見られる20%評価減が適用されない点です。そのため、不動産や事業用資産を多く保有する医療法人では、純資産価額がかなり高額になりやすい傾向があります。
7.特定の評価会社に該当する場合の取扱い
経過措置医療法人であっても、すべてが通常の大会社・中会社・小会社の評価ルールにそのまま乗るわけではありません。たとえば、次のような特定の評価会社に該当する場合には、別の評価方法が問題になります。
- 比準要素数1の会社
- 株式保有特定会社に準ずる会社
- 土地保有特定会社に準ずる会社
- 開業後3年未満の会社等
- 休業中・開業前の会社
- 清算中の会社
このような場合には、原則的評価方法とは異なる計算となることがあるため、形式的に規模区分だけで判断せず、特定会社該当性の確認が必要です。
8.相続時に「出資」と「払戻請求権」のどちらになるか
(1)相続人が社員として地位を承継する場合
経過措置医療法人の社員が死亡した場合でも、相続人が持分を承継し、社員としての地位を有する場合には、相続財産は医療法人の出資となります。この場合、問題になるのは本稿で解説した持分そのものの評価です。
(2)払戻請求を行う場合
これに対し、死亡により退社した社員の相続人が、医療法人に対して持分払戻し請求を行う場合には、相続財産は払戻請求権となります。
つまり、同じ「持分あり医療法人」であっても、相続の結果として取得する財産が、
- 出資そのものなのか
- 払戻請求権なのか
で、法的整理や実務対応の方向性が変わる点に注意が必要です。
コメント
相続発生後に「後継者として持分を持ち続けるのか」「法人に払戻しを求めるのか」で、評価だけでなく法人経営への影響も大きく変わります。税務と承継方針はセットで検討すべきです。
9.持分評価で特に留意したい実務ポイント
| 留意点 | 実務上の意味 |
|---|---|
| 規模区分の判定 | 従業員数・総資産価額・取引金額の確認を誤らないこと |
| 特定会社該当性 | 比準要素数1、土地保有特定会社等に該当しないか確認すること |
| 純資産価額の高騰 | 不動産や医療設備を多く持つ法人では評価額が高くなりやすい |
| 相続財産の種類 | 出資か払戻請求権かで整理が変わる |
| 承継対策との連動 | 評価結果を持分なし移行、納税資金対策、払戻リスク対策につなげる必要がある |
10.まとめ|持分評価は「税額計算」のためだけでなく「承継判断」のために行う
経過措置医療法人の持分評価は、財産評価基本通達194-2に基づき、取引相場のない株式の原則的評価方法に準じて行われます。もっとも、医療法人には、配当還元方式がない、議決権割合を見ない、比準要素が2つだけといった特有のルールがあります。
実務では、まず規模区分を正しく判定し、そのうえで類似業種比準価額方式、純資産価額方式、または併用方式を使って評価します。また、特定会社該当性の確認も欠かせません。
さらに重要なのは、持分評価が単なる相続税計算のための作業ではないという点です。評価額を把握することで、
- 相続税負担に耐えられるか
- 払戻請求が起きた場合に法人が耐えられるか
- 持分なし移行を検討すべきか
といった、事業承継上の重要な経営判断が可能になります。
そのため、経過措置医療法人では、相続が起きてから初めて評価するのではなく、平時から持分評価を定期的に行い、承継対策と一体で検討することが重要です。
11.根拠・参照ポイント
- 財産評価基本通達194-2(医療法人の出資の評価)
- 財産評価基本通達189、189-2、189-3、189-4、189-5、189-6
- 医療法人の持分評価に関する規模区分判定ルール
- 医療法人における出資と払戻請求権の相続財産区分