生前贈与加算の改正ポイント

― 「3年」から「7年」へ。何が変わったのか? ―

相続税対策としてよく使われてきたのが「暦年贈与」です。

しかし近年の税制改正により、

相続開始前3年以内 → 最大7年以内

へと加算期間が延長されました。

本記事では、改正の内容・計算構造・実務への影響を整理します。


1.生前贈与加算とは何か

相続開始前の一定期間内に行われた贈与は、

相続税の計算上、相続財産に持ち戻される

という制度です。

目的は明確です。

  • 直前贈与による相続税回避の防止

2.改正の内容

■ 改正前

相続開始前 3年以内 の贈与を加算。


■ 改正後

相続開始前 最大7年以内 の贈与を加算。

ただし、

  • 延長された4年分については
  • 一定額(100万円)控除あり

という緩和措置があります。


▼ 改正内容整理

期間加算対象控除
相続前3年全額加算なし
4~7年前加算対象100万円控除

※経過措置あり(段階的適用)


3.なぜ改正されたのか

近年、

  • 高齢化の進展
  • 相続直前の贈与急増
  • 富裕層対策

などが背景にあります。

「毎年110万円贈与を続ければ相続税ゼロ」という節税スキームの封じ込めが目的です。


4.実務上の影響

① 長期贈与戦略の見直し

従来:

  • 早めに贈与開始すれば問題なし

改正後:

  • 相続発生時期の予測が重要

② 高齢者の贈与戦略に影響

80代以降で贈与を開始すると、

  • 多くが加算対象

になる可能性大。


③ 二次相続への影響

配偶者が受けた贈与も、

  • 二次相続時に加算対象

となる点に注意。


5.計算例

毎年110万円贈与を7年間実施
→ 合計770万円

相続発生時:

  • 直近3年:330万円全額加算
  • 4~7年前:440万円-100万円=340万円加算

→ 合計670万円加算


6.精算課税との比較

制度相続時加算
暦年課税最大7年
精算課税全額

精算課税はもともと全額加算です。


7.実務チェックポイント

✔ 贈与開始時期
✔ 相続人以外への贈与か
✔ 記録保存
✔ 二次相続想定


8.よくある誤解

❌ 7年分すべて無条件加算
→ 100万円控除あり

❌ 110万円以下は加算なし
→ 課税対象外でも加算対象


まとめ

生前贈与加算は、

「短期節税」を防ぐ制度

です。

今後は

  • 早期計画
  • 長期視点
  • 二次相続まで含めた設計

が必須となります。

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