海外転勤者に支給した賞与はなぜ日本で課税されるのか

― 非居住者給与課税の実務ロジック ―

海外赴任者に関する税務処理は企業実務の中でも特に難しい分野です。
その中でもよく問題になるのが、

👉 「海外赴任後に支給した賞与が日本で課税されるのはなぜか」

という論点です。

本記事では、海外転勤者に支給した賞与の課税関係について
居住者判定・国内源泉所得・源泉徴収義務の実務整理を行います。


ケース(質問)

当社の社員Aは、3年間の予定で4月1日に米国支店へ転勤しました。
その後6月20日に賞与を80万円支給しました。

この賞与は、前年10月から3月までの勤務期間を対象として算定されたものです。

税務調査において、この賞与については源泉徴収が必要であったと指摘されました。
当社としては、賞与支給時点では社員Aは非居住者であったため、課税は不要と考えていました。

なぜ日本で課税されるのでしょうか。


論点整理

このケースの重要論点は次の通りです。

論点内容実務重要度
非居住者課税国内源泉所得かどうか非常に重要
賞与の帰属期間支給日ではなく勤務期間極めて重要
源泉徴収義務税率20.42%実務直結
二重課税外国税額控除高い

海外赴任後は非居住者になる

状況判定
1年以上海外勤務予定非居住者
判定時期出国の翌日

したがって本ケースでは、

👉 4月2日から非居住者

となります。


しかし賞与は日本勤務期間に対応している

ここが最重要論点です。

賞与課税の考え方

判定基準内容
支給日関係なし
対象勤務期間非常に重要
勤務地課税国決定

つまり

👉 賞与は「いつ働いたか」で課税国が決まる

のです。


本ケースの課税関係

項目内容
賞与対象期間日本勤務
支給日非居住者期間
所得区分国内源泉所得
日本課税あり

源泉徴収方法

非居住者給与は次のように処理します。

項目内容
税率20.42%
年末調整不要
扶養控除なし
住民税なし

実務で最も多い誤解

誤解正しい考え方
支給日で判定勤務期間で判定
非居住者は非課税国内源泉なら課税
海外勤務給与は全て非課税日本勤務分は課税

二重課税の調整

課税
日本源泉課税
米国居住者課税

この場合は

👉 外国税額控除で調整

します。


実務フロー(重要)

Step内容
① 賞与期間確認勤務地判定
② 居住者区分確認非居住者課税
③ 源泉徴収20.42%
④ 租税条約確認減免可能性
⑤ 税額控除案内従業員対応

まとめ

海外赴任者給与では

👉 「支給日ではなく勤務期間」が税務判断の核心

です。

企業担当者は

  • 賞与算定期間
  • 勤務地
  • 居住者判定

を必ずセットで確認する必要があります。

類似投稿

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です