海外転勤した社員の住宅を借上げた場合の税務

(非居住者への家賃支払いと源泉徴収の実務)

はじめに

海外赴任が決まった社員が日本国内に自宅を所有している場合、

👉 会社がその住宅を借り上げるケース

は実務で非常によくあります。

しかしこの場合

  • 家賃は課税対象になるのか
  • 源泉徴収は必要か
  • 租税条約の影響はあるのか
  • 社員側の確定申告はどうなるのか

など税務論点が多数発生します。

本記事では
海外転勤者の住宅借上げの税務処理
初心者でも分かるよう整理します。


ケース

当社は社員Aを3年間米国へ派遣しました。
Aは日本で住宅を購入したばかりで住宅ローンが残っているため、

👉 会社がその住宅を借り上げ
👉 家賃を社員Aに支払う

ことにしました。

この場合
会社が支払う家賃の日本での課税関係は
どのようになるのでしょうか。


論点整理

このケースの重要論点は次のとおりです。

論点内容
居住者区分海外赴任後は非居住者になるか
所得区分家賃はどの所得か
源泉徴収支払時に必要か
租税条約日本課税の可否
社員側手続確定申告・納税管理人

海外赴任後の居住者区分

海外勤務予定が1年以上の場合

👉 出国日の翌日から

非居住者

になります。

居住者区分の整理

区分判定課税範囲
居住者日本に生活拠点全世界所得
非居住者海外長期赴任国内源泉所得のみ

家賃の所得区分

社員Aが日本の住宅を会社へ貸す場合

👉 不動産所得

になります。

国内源泉所得の判定

所得の種類国内源泉該当
日本の不動産の賃貸料該当する
海外不動産賃貸料該当しない

👉 不動産の所在地が基準


源泉徴収の必要性

非居住者へ

👉 国内源泉所得を支払う場合

会社は

源泉徴収義務あり

となります。

源泉徴収税率

支払内容税率
不動産賃貸料20.42%

👉 復興税含む


租税条約の取扱い

日米租税条約では

👉 不動産所得

不動産の所在地国で課税可能

と規定されています。

租税条約整理

所得課税国
不動産所得不動産所在地国
給与所得勤務地国原則

👉 今回は日本課税


社員側の確定申告

非居住者は

👉 総合課税で申告

が必要です。

ただし

👉 日本に住所がないため

納税管理人の選任

が必要になります。

非居住者の申告手続

手続内容
納税管理人届出必須
確定申告翌年
必要書類賃貸契約書等

実務でよくある注意点

会社側

注意点内容
税率誤り20.42%を忘れる
条約誤解不動産所得は日本課税
源泉漏れ税務調査で指摘多い

社員側

注意点内容
納税管理人未選任申告不可
ローン控除不可非居住者は原則不可
住民税影響翌年注意

まとめ

海外赴任者の住宅借上げでは

✅ 海外赴任後は非居住者
✅ 家賃は国内源泉所得
✅ 会社は20.42%源泉徴収
✅ 租税条約でも日本課税
✅ 社員は確定申告必要

となります。

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