医療法人の形態とは?社団・財団・持分あり/なしの違いをわかりやすく整理

医療法人は、病院や診療所などを安定的に運営するための法人形態ですが、実務では「社団医療法人」「財団医療法人」「持分あり」「持分なし」「基金拠出型」といった用語が多く、初学者には全体像がつかみにくい分野です。

そこで本稿では、医療法人の基本的な類型を、医療法の規定に沿って整理したうえで、現在の医療法人の構成や、相続・出資・基金との関係まで含めて、実務目線でわかりやすく解説します。

1.医療法人の根拠法と基本形態

(1)医療法人の根拠法は医療法第39条

医療法人の設立根拠は、医療法第39条にあります。

条文では、病院、医師または歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設、介護医療院を開設しようとする社団または財団について、この法律により法人化できると定めています。

医療法第39条第1項
病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。

同条第2項
前項の規定による法人は、医療法人と称する。

この規定から、医療法人の基本形態は次の2種類であることがわかります。

  • 社団医療法人
  • 財団医療法人

(2)社団医療法人はさらに「持分あり」と「持分なし」に分かれる

実務上よく問題になるのは、社団医療法人の中の区分です。社団医療法人は、さらに次の2つに分類されます。

区分概要現在の新設可否
持分の定めのある社団医療法人出資者が払戻しや残余財産分配を受ける権利を持つ形態新設不可
持分の定めのない社団医療法人持分がなく、基金制度を採る場合と採らない場合がある新設可

2.社団医療法人とは何か

(1)社団とは「人の集まり」

社団とは、一定の目的のために集まった人の団体をいいます。医療法人でいえば、病院や診療所などを開設・運営する目的で、人が集まり、現金、不動産、医療機器などを拠出して設立する法人が社団医療法人です。

(2)持分あり社団医療法人とは

平成18年の医療法改正前は、社団医療法人の設立にあたって「出資」という形が認められており、出資者は法人に対して「持分」を持つことができました。この形態が、いわゆる持分あり社団医療法人です。

持分とは、一般に次のような権利です。

定款の定めるところにより、出資額に応じた払戻し又は残余財産の分配を受ける権利

この持分には財産的価値があるため、相続が発生した場合には相続税の課税対象になります。しかも、法人内部に含み益があると、評価額が大きくなりやすい点が実務上の大きな問題です。

コメント
持分あり医療法人では、相続対策や持分放棄・持分なし移行の検討が重要テーマになります。単なる法人類型の違いではなく、事業承継や相続税に直結する論点です。

(3)持分あり社団医療法人は現在どうなっているか

平成18年の医療法改正(いわゆる第5次医療法改正)により、株式会社の医業経営参入を抑制する流れの中で、持分あり社団医療法人は経過措置医療法人とされました。

その結果、平成19年4月1日以後は新たに設立できません。もっとも、既存の法人は「当分の間」存続が認められており、現在も相当数が残っています。

3.持分なし社団医療法人とは

(1)平成19年以後の基本形

平成19年4月1日以後に新設される社団医療法人は、原則として持分の定めのない社団医療法人です。つまり、出資者が株式会社の株式のような財産権を持つ仕組みではありません。

(2)基金拠出型医療法人とは

持分なし社団医療法人では、設立や運営資金の拠出方法として基金制度を採用することがあります。この形態は一般に基金拠出型医療法人と呼ばれます。

基金とは、持分のない社団医療法人に対して拠出された金銭その他の財産であって、医療法人が定款の定めに従い、拠出者に対して返還義務を負うものをいいます。

項目基金の取扱い
返還の有無定款の定めに従って返還義務あり
利息付すことができない
金銭以外の財産を拠出した場合拠出時の価額相当額の金銭で返還
定款記載基金拠出者の権利や返還手続の規定が必要

基金制度は、剰余金分配を目的としないという医療法人の性格を維持しながら、活動資金を調達し、財産的基礎の維持を図るための仕組みです。

初心者向けに言い換えると
「持分」は法人の財産価値に連動して膨らみやすい権利ですが、「基金」は原則として返してもらう前提の拠出金であり、持分のような含み益の問題が出にくい、という違いがあります。

(3)基金制度を採らない持分なし社団医療法人もある

基金制度は必須ではなく、採用するかどうかは法人の選択です。そのため、持分なし社団医療法人は次の2つに分かれます。

  • 基金拠出型医療法人
  • 基金制度を採らない持分なし社団医療法人

なお、社会医療法人特定医療法人は、基金制度を採用することができません。

(4)基金返還請求権と相続税

基金そのものは持分ではありませんが、基金拠出者は返還請求権を持つため、その権利は相続時に相続税の課税対象となります。

また、厚生労働省通知によれば、社団医療法人が破産手続開始決定を受けた場合、基金返還請求権は約定劣後破産債権として取り扱われます。したがって、基金拠出者の権利は、通常の債権より回収順位が低い点にも注意が必要です。

4.財団医療法人とは

(1)財団とは「財産の集まり」

財団とは、特定の目的のために結合された財産の集合体をいいます。社団が「人の集まり」であるのに対し、財団は「財産の集まり」である点が本質的な違いです。

(2)財団医療法人の特徴

財団医療法人は、個人や法人が、医療法人の運営に必要な財産を寄附することで設立されます。法人の基盤は寄附財産であり、出資持分という考え方はありません。

比較項目社団医療法人財団医療法人
基礎となるもの人の集まり財産の集まり
設立時の拠出出資・基金など寄附
持分概念あり得る(旧制度)/なしなし
基金制度持分なし社団で採用可採用不可

もっとも、財団医療法人は、同族経営を前提とする場合に、設立時の財産拠出について相続税法第66条第4項の贈与税課税などの問題が生じやすく、実務上はほとんど利用されていません。

5.現在の医療法人の状況

厚生労働省の公表資料によれば、令和4年3月31日現在、全国の医療法人数は57,141法人です。その内訳を整理すると、次のとおりです。

区分法人数構成割合
社団医療法人56,774法人99.3%
財団医療法人367法人0.7%

また、社団医療法人のうち、持分ありの経過措置医療法人37,490法人で、医療法人全体の65.6%を占めています。現在は新設できないものの、既存法人が多く残っているため、医療法人実務では依然として重要な存在です。

さらに、一人医師医療法人47,295法人で、全体の82.7%に達しており、医療法人の多くが比較的小規模な形態であることがわかります。

6.実務上の重要ポイントまとめ

  • 医療法人の基本形態は社団財団の2つ
  • 実務の中心はほぼ社団医療法人
  • 社団医療法人は持分あり持分なしに分かれる
  • 持分あり医療法人は新設不可だが、現在も多数存在する
  • 持分には財産価値があり、相続税対策・事業承継対策で重要
  • 持分なし医療法人では基金制度の理解が必要
  • 財団医療法人は理論上存在するが、実務では少数

最後に
医療法人の形態論は、単なる制度説明にとどまりません。持分の有無は、相続税、事業承継、出資払戻し、持分なし移行などに直結するため、実務では「法人類型の確認」が出発点になります。

7.根拠条文・実務上の参照ポイント

  • 医療法第39条
  • 平成18年医療法改正(第5次医療法改正)
  • 相続税法第66条第4項
  • 厚生労働省医政局長通知「医療法人の基金について」
  • 破産法第99条第2項(約定劣後破産債権)

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