会計事務所を譲渡したあとも税理士として働ける?

― 62歳からの「事務所承継」と「その後の働き方」を実務目線で考える ―

会計事務所を経営している税理士の先生方から、近年とても増えているご相談のひとつに、次のようなものがあります。

「年齢的にはまだ元気だが、万が一のことを考えると、事務所の譲渡をそろそろ考えたい」
「ただし、体力も気力も問題ないので、譲渡後も税理士として働き続けたい」

62歳前後という年齢は、まさにこのような悩みが現実味を帯びてくる時期です。
引退するにはまだ早い。一方で、何の準備もしないまま先延ばしにするのも不安が残る。
その結果、「譲渡」と「その後の働き方」をセットで考え始める先生が増えています。

では、会計事務所を譲渡した後も、税理士として働き続けることは可能なのでしょうか。

結論から申し上げると、
可能です。しかも、実務上はむしろ一般的になりつつあります。


会計事務所の譲渡=即引退、ではない

まず押さえておきたいのは、
会計事務所を譲渡することと、税理士としての引退は別物だという点です。

事務所の譲渡とは、あくまで、

  • 顧問契約
  • 職員
  • 事務所の運営主体

を引き継ぐ取引であり、
売手の先生がその後どう働くかは、契約次第で柔軟に設計できます。

実際の会計事務所M&Aでは、

  • 「譲渡後も一定期間、勤務する」
  • 「段階的に業務量を減らしていく」
  • 「顧問先の引継ぎが終わるまで関与する」

といった形が、非常に多く採用されています。


譲渡後の代表的な働き方パターン

譲渡後の働き方として、実務上よく見られるのは次のようなケースです。

① 譲渡先の社員税理士として勤務するケース

最も一般的なのが、
譲渡先法人の社員税理士として雇用されるパターンです。

この場合、

  • 譲渡した事務所拠点にそのまま勤務
  • 立場としては「支店長」「所長代理」のような役割
  • 現場の統括や顧問先対応を継続

といった形になることが多いです。

特に、

  • 地域密着型の事務所
  • 売手先生が顧問先から強い信頼を得ている場合

には、譲渡先にとっても非常にメリットの大きい形です。


② 所属税理士として顧問先対応を継続するケース

もう一つ多いのが、
譲渡先の所属税理士として、これまでの顧問先を引き続き担当するケースです。

この場合、

  • 組織運営の責任は持たない
  • 顧問先対応や申告業務に集中
  • 徐々に業務量を減らすことも可能

といった働き方になります。

「マネジメントからは一歩引きたいが、現場仕事は続けたい」
という先生には、非常に相性のよい形です。


継続勤務を希望する場合に必ず意識すべきこと

譲渡後も税理士として働きたい場合、
**最も重要なのは“事前にその意思を明確にしておくこと”**です。

というのも、譲渡先によっては、

  • 早期に完全引退してほしい
  • 顧問先の引継ぎだけを希望している

といったスタンスの場合もあるからです。

そのため、

  • 譲渡を検討し始めた段階
  • アドバイザーへ相談する段階

で、

「譲渡後も、一定期間は税理士として働きたい」

という希望を、必ず明確に伝えておく必要があります。

そして、譲渡先との条件交渉においても、

  • 勤務形態
  • 勤務期間
  • 業務内容

を、譲渡条件の一部として整理していきます。


近年は「継続勤務を歓迎」されるケースが多い

実務の感覚としては、
近年は、売手先生の継続勤務を希望する譲渡先が非常に増えています。

背景にあるのは、会計業界全体の人材不足です。

  • 経験豊富な税理士が足りない
  • 顧問先対応を任せられる人材が少ない
  • 若手育成に時間がかかる

こうした状況の中で、

  • 実務能力が高い
  • 顧問先との関係構築ができている
  • 円滑な引継ぎに協力的

な売手先生は、譲渡先にとって非常に心強い存在です。

「譲渡後も一緒に働いてほしい」
と、むしろ強く要望されるケースも珍しくありません。


譲渡後の給与・待遇はどうなるのか

譲渡後は、開業税理士ではなく雇用される立場になります。
そのため、報酬の考え方も変わります。

一般的には、

  • 譲渡先法人の給与体系
  • 他の社員税理士・ベテラン職員の水準

を参考に決められることが多いです。

「以前より収入が下がるのでは」と心配される先生もいますが、
一方で、

  • 経営責任がなくなる
  • 固定給で安定する
  • 業務量を調整できる

といったメリットもあります。

金額だけでなく、働き方全体でバランスを見ることが重要です。


開業税理士として続けたい場合の注意点

一方で、

「譲渡後も、開業税理士として独立した形で働きたい」

と考える先生もいらっしゃいます。

この場合、必ず注意しなければならないのが競業避止義務です。

会計事務所の譲渡契約では、一般的に、

  • 一定期間
  • 一定地域において
  • 同種業務を行わない

という内容の競業避止義務が盛り込まれます。

これに違反すると、
契約違反としてトラブルになる可能性があります。

譲渡後の働き方として「独立」を希望する場合は、
契約内容を十分に確認し、事前に整理しておくことが不可欠です。


まとめ

会計事務所を譲渡した後も、
税理士として働き続けることは十分に可能です。

むしろ、

  • 人材不足の業界環境
  • 円滑な顧問先引継ぎの必要性

を背景に、
売手先生の継続勤務は歓迎されるケースが多いのが実情です。

大切なのは、

  • どのような働き方を望むのか
  • どのくらいの期間、関与したいのか

を、早い段階で言語化し、
譲渡条件の一部としてきちんと整理することです。

事務所譲渡は「引退の準備」ではなく、
これからの働き方を再設計する機会とも言えます。

ご自身の体力・気力・価値観に合った形で、
無理のない次のステージを描いていきましょう。

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