事業承継税制における資産保有型会社・資産運用型会社とは?判定基準と例外規定をわかりやすく解説
法人版事業承継税制を検討するとき、見落としやすいのが「資産保有型会社」と「資産運用型会社」の判定です。
事業承継税制は、後継者が非上場株式を贈与や相続で取得した場合に、一定の要件のもとで贈与税・相続税の納税猶予を受けられる制度です。ただし、会社の実態が事業会社というよりも資産管理会社に近い場合には、原則として制度の対象外になりやすい仕組みになっています。
そこで重要になるのが、資産保有型会社・資産運用型会社の判定です。さらに、これらに該当しても、一定の事業実態がある場合には例外的に対象となることがあるため、表面的な数字だけで判断しないことが大切です。
この記事でわかること
- 資産保有型会社とは何か
- 資産運用型会社とは何か
- 「70%」「75%」の判定基準の意味
- 特定資産・運用収入に含まれるもの
- 例外規定が使えるケース
- 実務で確認したいチェックポイント
資産保有型会社・資産運用型会社が問題になる理由
法人版事業承継税制は、本来、事業を引き継ぐ会社を支援する制度です。そのため、会社の中心が事業活動ではなく、株式や不動産、現預金などの保有・運用に偏っている場合には、制度の趣旨に合わないと考えられます。
この考え方から、租税特別措置法では、一定の資産管理型の会社を納税猶予の対象外とするルールが設けられています。代表的なのが、資産保有型会社と資産運用型会社です。
資産保有型会社とは?
資産保有型会社とは、簡単にいうと、会社の総資産のうち、特定資産の占める割合が高い会社です。
法人版事業承継税制では、一定期間内のいずれかの日において、特定資産の帳簿価額の合計額が総資産の帳簿価額の合計額の70%以上となる場合、資産保有型会社に該当します。国税庁パンフレットでも、資産保有型会社は「一定の資産の保有割合が総資産の総額の70%以上の会社」と整理されています。
特定資産には何が含まれる?
実務で特に問題になりやすいものとして、次のような資産があります。
- 有価証券および有価証券とみなされる権利
- 自ら使用していない不動産
- ゴルフ会員権など施設利用に関する権利
- 絵画、彫刻、工芸品、貴金属、宝石など
- 現金、預貯金その他これらに類する資産
つまり、事業に直接使っている資産ではなく、保有そのものに意味がある資産が多い会社は、この判定に引っかかりやすくなります。
実務メモ
「現預金が多いだけだから大丈夫」と考えるのは危険です。特定資産には現金や預貯金も含まれるため、資金が厚い会社ほど思わぬところで判定に影響することがあります。
資産運用型会社とは?
資産運用型会社とは、会社の収入のうち、特定資産の運用から生じる収入の割合が高い会社です。
法人版事業承継税制では、一定期間内のいずれかの事業年度において、総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が75%以上となる場合、資産運用型会社に該当します。国税庁パンフレットでも、「これらの特定の資産からの運用収入が総収入金額の75%以上の会社」と説明されています。
運用収入に含まれるもの
特定資産の運用収入には、たとえば次のようなものが含まれます。
- 受取配当
- 受取利息
- 賃貸不動産に係る賃料収入
- 特定資産を譲渡した場合の譲渡対価
つまり、会社の売上の中心が本業によるものではなく、資産の保有・運用・譲渡によるものに偏っている場合は、資産運用型会社に該当する可能性があります。
70%・75%の判定はどの時点でみる?
ここは実務上とても大切なポイントです。
資産保有型会社は、贈与の日の属する事業年度の直前事業年度の開始の日から、納税猶予に係る期限が確定する日までの期間内のいずれかの日で判定します。
一方、資産運用型会社は、同じく一定期間内のいずれかの事業年度について、総収入金額に占める運用収入割合で判定します。
つまり、申告時点だけを見れば足りるわけではなく、一定期間の中で一度でも基準を超えていないかを確認する必要があります。
不動産を売却しただけで資産運用型会社になる?
以前は、特定資産に該当する不動産を譲渡したことで、一時的に運用収入の割合が高くなり、資産運用型会社に該当するリスクが意識されていました。
もっとも、制度改正により、事業活動のために必要な資金を調達する目的で特定資産を譲渡した場合には、その影響を一定期間の判定から除外する取扱いが整備されています。これにより、単発の資産売却だけで直ちに不利になるケースは、以前より整理されやすくなっています。
資産保有型会社・資産運用型会社でも例外がある
ここが実務上とても重要です。
たとえ資産保有型会社または資産運用型会社に該当したとしても、一定の要件をすべて満たす場合には、例外的に事業承継税制の適用対象となる可能性があります。
代表的な要件は、次の3つです。
- 贈与の日まで引き続き3年以上、商品の販売その他の一定の業務を行っていること
- 贈与時において、親族外従業員が5人以上いること
- 親族外従業員が勤務する事務所、店舗、工場などを所有または賃借していること
要するに、単なる資産管理会社ではなく、実際に事業活動を行っている実体があるかが問われているわけです。
実務メモ
数字だけを見ると資産管理会社に見えても、従業員・事務所・継続的な業務の実態がそろっていれば、例外規定の検討余地があります。逆に、ここを確認せずに「対象外」と決めつけるのは早計です。
まず確認したい判定の流れ
実際に検討するときは、次の順番で整理するとわかりやすくなります。
- 総資産に占める特定資産の割合を確認する
- 総収入金額に占める運用収入の割合を確認する
- 判定対象期間のどこかで70%・75%を超えていないか確認する
- 特定資産に該当する資産の範囲を洗い出す
- 不動産売却など一時的要因がないか確認する
- 例外規定の3要件を満たすか確認する
この流れで見ていけば、「原則は対象外だが例外の余地がある会社」も拾いやすくなります。
実務でよくある注意点
- 現預金が多いだけで判定に影響しないと思い込む
- 賃貸不動産収入を本業売上と同じ感覚で見てしまう
- 一時的な資産売却の影響を整理しない
- 70%・75%を申告時点だけで見てしまう
- 例外規定の存在を見落としてしまう
- 親族外従業員数や事務所の有無を確認していない
チェックリスト
- 特定資産の範囲を正しく洗い出したか
- 総資産ベースで70%以上になる日がないか確認したか
- 運用収入ベースで75%以上になる事業年度がないか確認したか
- 不動産売却など一時的な事情を整理したか
- 3年以上の事業実態があるか確認したか
- 親族外従業員が5人以上いるか確認したか
- 事務所・店舗・工場などの拠点があるか確認したか
まとめ
法人版事業承継税制では、資産保有型会社と資産運用型会社に該当すると、原則として納税猶予の対象外になりやすくなります。目安となるのは、特定資産の保有割合70%以上、運用収入割合75%以上です。
ただし、これらに該当しても、実際に事業を継続しており、親族外従業員や事業拠点がある場合には、例外規定が使える可能性があります。したがって、単に貸借対照表や損益計算書の数字だけで結論を出すのではなく、事業実態まで含めて判断することが大切です。
事業承継税制の適用可否は、承継後の税負担に大きく影響します。迷う場合は、早い段階で専門家と一緒に判定を進めるのがおすすめです。
参考条文・参考資料
- 租税特別措置法第70条の7の5
- 租税特別措置法施行令第40条の8
- 国税庁「措置法第70条の7の5関係」
- 国税庁「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)」
参考URL: