【貸倒損失の税務】破産した得意先の売掛金はいつ損金にできる?

― 計上時期を誤ると税務否認される重要論点 ―

■ 事例(質問)

5年前から継続取引していた得意先A社について、
この度裁判所から「破産手続開始通知書」が届きました。

売掛金は約300万円残っており、

  • 最後の取引:1年前
  • 最後の入金:半年前
  • 現在は連絡不能

という状況です。

破産手続開始決定が出たため、
売掛金は貸倒損失として計上したいと考えています。

税務上問題はないでしょうか。


■ 結論(最重要ポイント)

👉 破産手続開始決定だけでは貸倒損失は計上できません。

税務上は

  • 破産手続終結決定
  • 又は破産手続廃止決定

があった事業年度に
回収不能額を貸倒損失として損金算入することになります。

(根拠:法人税基本通達9-6-1)


■ 税務上の貸倒損失の3つの区分

税務では貸倒損失は次の3種類に整理されています。

① 法律上の貸倒れ

法的手続により債権が消滅した場合

  • 更生計画認可
  • 再生計画認可
  • 破産終結
  • 債務免除契約

👉 この場合
その事実が発生した事業年度に損金算入

(根拠:法基通9-6-1)


② 事実上の貸倒れ

債務者の資産状況から
全額回収不能が明らかな場合

  • 行方不明
  • 財産なし
  • 長期弁済不能

👉 回収不能が明らかになった年度に損金算入

(根拠:法基通9-6-2)


③ 形式上の貸倒れ(売掛金特例)

売掛債権について

👉 取引停止後1年以上経過し弁済がない場合

売掛金から備忘価額(通常1円)を控除した額を
貸倒損失として損金算入できます。

(根拠:法基通9-6-3)


■ 破産手続における貸倒計上のタイミング

破産手続は次の流れになります。

ケース① 財産がある場合

  • 財産換価
  • 配当実施
  • 破産終結決定

👉 配当されなかった残額
この年度で貸倒損失


ケース② 財産がない場合

  • 破産費用も不足
  • 破産手続廃止決定

👉 配当ゼロ確定
この年度で貸倒損失


■ 非常に重要な税務リスク

「貸倒計上時期の誤り」

例えば

  • 破産廃止通知を受けたが計上忘れ
  • 利益が出た翌年に計上

これは

👉 税務上認められません。

理由
→ 利益操作防止

この場合は

👉 更正の請求を行うことになります

(期限:法定申告期限から5年以内)


■ 本件の実務的判断

今回のケースでは

  • 破産開始決定のみ
  • 配当見込額不明

であるため

👉 現時点では貸倒損失計上不可


■ しかし重要な別論点

「形式上の貸倒」の可能性

今回の事実関係

  • 最後の取引:1年前
  • 最後の入金:半年前

形式上貸倒の判定は

👉 取引停止時と最後の入金の遅い方から1年

つまり

👉 半年前が起点

したがって

👉 あと半年経過すれば貸倒計上可能

(根拠:法基通9-6-3)


■ 中小企業の重要制度

個別評価貸倒引当金

資本金1億円以下の法人は

👉 破産申立てがあった時点で
貸倒引当金計上が可能

限度額

(債権額 − 実質債権でない額 − 回収見込額)×50%

(根拠:法人税法52条1項、法人税法施行令96条)

👉 実務では

まず引当金 → 最終的に貸倒損失

という流れが多いです。


■ 税務調査でよく争われるポイント

  • 回収努力をしていない
  • 形式上貸倒の起算日誤り
  • 破産情報の証拠未保存
  • 引当金と貸倒の区分誤り
  • 利益調整疑い

■ まとめ

  • 破産開始決定だけでは貸倒不可
  • 終結または廃止で貸倒確定
  • 形式上貸倒の特例は重要
  • 中小企業は引当金制度を活用
  • 計上時期誤りは重大税務リスク

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