【税務実務】定期同額給与の減額

〜定期同額給与の減額はどこまで認められる?公認会計士が分かりやすく解説〜

会社経営をしていると必ず出てくる悩みがあります。

👉
「資金繰りが苦しいので、まずは社長の給与を下げたい」

これは非常に自然な判断です。

しかし税務上は
役員給与の減額は自由にできるわけではありません。

むしろ
安易に減額すると損金算入が認められない可能性があります。

本記事では

✔ 定期同額給与の基本ルール
✔ 減額が認められるケース
✔ 実務上の注意点
✔ 税務調査で見られるポイント

をプロの会計士・税理士の視点で丁寧に解説します。


■事例

当社は3月決算法人です。

代表取締役Aに対し
毎月100万円の役員報酬を支給しています。

しかし

  • 業績が前期より悪化
  • 数ヶ月前から資金繰りが厳しい

という状況になりました。

そのため
👉 10月から50万円に減額したいと考えています。

この減額は税務上問題ないでしょうか。


■結論

単なる

👉 一時的な資金繰りの都合だけでは減額は認められません。


■そもそも「定期同額給与」とは?

税務上
役員給与は原則として

👉 毎月同額で支給されるものだけが損金になります。

これを
定期同額給与といいます。

理由はシンプルです。

👉
会社が利益調整目的で
「役員給与を自由に増減できないようにするため」

です。


■役員給与を改定できる3つのタイミング

税務上、次の場合のみ変更が認められます。


①期首から3ヶ月以内の改定(最も基本)

例えば

  • 4月開始 → 6月までなら自由に改定可能

これは
**通常改定(定時改定)**と呼ばれます。


②役員の職務内容の重大変更

  • 代表取締役 → 会長
  • 非常勤化
  • 権限縮小
  • 事業責任の変更

👉 実質的な役割変更が必要です。


③経営状況が著しく悪化した場合(重要)

ここが実務で最も論点になります。

国税庁は次のような場合を認めています。


✔ 金融機関からの要請

  • 借入返済条件の変更交渉
  • リスケジュール
  • 役員給与削減が条件

これは非常に強い理由になります。


✔ 株主・取引先への信用維持

  • 大幅赤字
  • 債務超過
  • 継続企業の疑義
  • 主要取引停止リスク

👉 会社存続のための減額は認められやすい


✔ 経営改善計画に基づく減額

  • 再建計画
  • 事業再生
  • モニタリング契約

👉 第三者関与があると非常に有効です。


■今回の事例の判断

今回のケースは

  • 一時的な資金繰り悪化
  • 中間決算で利益低迷

のみです。

この程度では

👉
「著しい経営悪化」とまでは判断されない可能性が高い

です。

したがって

❌ 減額しても税務上は
 100万円支給したものとみなされるリスクがあります。


■税務否認された場合の恐ろしい影響

もし否認されると

  • 減額分は損金不算入
  • 法人税増加
  • 延滞税
  • 加算税

さらに

👉 税務調査で役員給与は必ず重点チェック項目です。


■実務上の安全な対応方法

役員給与を減額する場合は
次の証拠を揃えることが重要です。

✔ 金融機関との交渉記録
✔ 資金繰り表
✔ 経営改善計画
✔ 取締役会議事録
✔ 業績悪化の定量資料

👉
「会社存続のためにやむを得ない」状態を作ることが重要です。


■まとめ

役員給与の減額は

✔ 自由にはできない
✔ 一時的資金不足では不可
✔ 客観的な経営悪化が必要

という点が最大のポイントです。

役員給与は

👉
税務上最も形式要件が厳しい論点の一つ

です。

減額を検討する際は
必ず税理士・会計士と事前相談することが重要です。

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