【源泉所得税】納期の特例を取りやめると納付期限はどうなる?

― 従業員が10人を超えた場合の実務対応 ―


■ 事例(質問)

当社はこれまで従業員が10人未満であったため、
源泉所得税の「納期の特例」を適用し、

  • 年2回(7月10日・1月20日)
    にまとめて納付していました。

しかし今般、事業拡張により支店を開設し、
従業員が10人を超える見込みです。

今後は納期の特例の要件を満たさなくなると思われますが、
どのような手続が必要で、納付期限はどのようになりますか。


■ 【論点整理】この事例の重要論点

本件の論点は次の通りです。

✔ 納期の特例の適用要件を満たさなくなった場合の手続

✔ 届出書の提出義務

✔ 届出後の源泉税納付期限

✔ 特例から通常納付への移行タイミング

👉 給与支払事業所では極めて頻出の実務論点です。


■ 結論(最重要)

従業員が常時10人未満でなくなった場合は

👉 速やかに

「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」

を提出する必要があります。

(根拠:所得税法218条)


■ 納期の特例とは(基礎整理)

通常

源泉所得税は

👉 給与支払月の翌月10日まで納付

しかし

従業員が常時10人未満の事業所は

👉 年2回での納付が可能


納期特例のスケジュール

対象期間納付期限
1〜6月分7月10日
7〜12月分1月20日

■ 要件に該当しなくなった場合の実務

必要手続

手続内容
届出書提出税務署へ提出
提出期限遅滞なく
提出先給与支払事務所所在地税務署

(根拠:所得税法218条)


■ 届出後の納付期限(最重要)

届出提出後は

👉 通常の納付期限へ移行


例(9月に届出提出した場合)

支払期間納付期限
7〜8月分10月10日
9月分10月10日
10月分以降翌月10日

(根拠:所得税法219条)


■ 実務上の注意点

✔ 従業員数は「常時」で判定

→ 一時的増員ではない

✔ 支店単位ではなく

→ 事業所単位判定

✔ 届出を忘れると

  • 延滞税
  • 不納付加算税

のリスクあり


■ 税務調査で見られるポイント

  • 人員管理資料
  • 給与台帳
  • 支店開設日
  • 届出書提出日
  • 納付遅延の有無

👉 源泉税は重加算税対象になりやすい税目です


■ まとめ

  • 従業員10人超 → 特例適用不可
  • 届出書提出が必要
  • 提出後は通常納付へ移行
  • 納付期限管理が最重要
  • 実務では人員増加時に必ずチェック

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