【役員退職金の税務】役員の職務変更に伴い支給する退職金の取扱い

― 分掌変更時の退職金の実務判断を公認会計士が解説 ―

■ 事例

当社の創業者である代表取締役Aは高齢となったため、
この度、代表取締役を退任し、長男Bを代表取締役に就任させる予定です。

Aは今後、会長として代表権のない非常勤取締役となり、
役員報酬も月額150万円から75万円へ減額する予定です。

このように

  • 職務内容が大きく変わる
  • 報酬が半分になる

ため、退職金の支給を検討しています。

この退職金は税務上損金算入できるのでしょうか。


■ 結論(重要ポイント)

代表取締役から非常勤取締役となった役員に支給する退職金は、

次の要件を満たせば
👉 退職給与として損金算入可能です。

要件

  • 分掌変更により「実質的に退職した状態」と認められること
  • 分掌変更後に経営上の主要地位を占めていないこと
  • 退職金が不相当に高額でないこと

(根拠:法人税法34条2項、法人税法施行令70条2号、法基通9-2-32)


■ 役員退職給与とは何か(基礎整理)

役員退職給与とは

👉 任期満了・辞任・退任など「退職の事実」により支給される給与

をいいます。

(根拠:法基通9-2-32)

ただし実務では

  • 在職したまま
  • 役割のみ変更

というケースも多く存在します。

この場合でも

👉 退職に準ずる事実があれば退職給与として扱える

とされています。


■ 分掌変更による退職給与が認められる典型例

税務上「退職と同様の事情」と認められる代表例は次の通りです。

① 常勤役員 → 非常勤役員

ただし
👉 代表権が残る場合は原則NG

(根拠:法基通9-2-32)


② 報酬が大幅減額

実務目安
👉 おおむね50%以上減額


③ 経営関与が実質的に低下

例えば

  • 日常業務に関与しない
  • 決裁権がない
  • 取引先対応をしない
  • 銀行交渉をしない

など


■ 最重要論点

「経営上主要な地位を占めているか」

ここが税務調査で最も争われます。

分掌変更後も

  • 実質的な最高意思決定者
  • 会長だが全案件を決裁
  • 銀行が創業者を実質トップと認識
  • 大口取引の最終判断者

このような場合

👉 退職とは認められません。

結果

→ 退職金ではなく
👉 役員賞与扱い(損金不算入)

となります。

(根拠:法人税法34条)


■ 退職金が過大かどうかの判断基準

税務上は

次の観点で判断されます。

(根拠:法人税法34条2項、施行令70条2号)

判断要素内容
勤続年数長いほど高額容認
功績創業者などは高評価
同業比較同規模会社との比較
退任事情事業承継などは合理性高い

■ 貴社ケースの実務判断

今回のケースは

  • 代表権なし
  • 非常勤化
  • 報酬1/2
  • 事業承継目的

であるため

👉 原則として
退職給与として損金算入可能と考えられます。

ただし

次の行動は非常に危険です

  • 会長が銀行折衝を継続
  • 社内で実質トップ扱い
  • 株主総会で創業者が最終決定
  • 社員が指示を受ける

この場合

👉 税務署は
「形式的分掌変更」と判断します。


■ 税務調査対応のための実務対策

プロ実務では必ず行います。

✔ 職務権限規程の変更

✔ 稟議決裁権の移管

✔ 代表印管理の変更

✔ 銀行届出の変更

✔ 取引先への代表交代通知

✔ 株主総会議事録の整備

👉 形式だけでなく実態を変えることが重要


■ まとめ

  • 分掌変更でも退職金は損金算入可能
  • ただし実質退職が絶対条件
  • 経営関与が残ると賞与扱い
  • 過大退職金は損金不算入
  • 税務調査では「実態」が最重要

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