【実務必読】特例否認事例集(取引相場のない株式評価)

― 取引相場のない株式の特例的評価はどこで否認されるのか ―

取引相場のない株式の評価において、
「原則評価では不合理だから特例的評価を用いた」というケースは実務上存在します。

しかし、

特例評価は“例外中の例外”

であり、安易な適用は税務調査で否認されるリスクがあります。

本記事では、実務で問題になりやすい否認パターンを整理し、
どこが争点になるのかを具体的に解説します。


1.大前提:特例が認められる条件

特例的評価が許容されるのは、

  • 原則評価が著しく不合理
  • 客観的事情が存在
  • 継続的事実に基づく

場合に限られます。

「評価額が高いから」という理由では認められません。


2.否認事例① 清算予定会社と主張したケース

■ 事案の概要

  • 相続直前に清算予定と主張
  • しかし実際には清算手続未着手
  • 営業活動継続中

■ 税務署の判断

清算確実性がないため原則評価を適用

■ 否認ポイント

✔ 株主総会決議の有無
✔ 清算登記の有無
✔ 営業停止の事実

単なる「予定」では足りません。


3.否認事例② 赤字会社=ゼロ評価としたケース

■ 事案

  • 数期連続赤字
  • 将来回復困難と主張
  • 純資産マイナス評価

■ 否認理由

  • 将来収益可能性あり
  • 事業継続中

赤字=価値ゼロではありません。


4.否認事例③ 相続直前の利益圧縮

■ 事案

  • 相続前に多額退職金支給
  • 配当実施
  • 不動産売却

評価引下げを狙った行為と判断。

■ 税務署の視点

✔ 不自然なタイミング
✔ 経済合理性
✔ 過去の実績との比較

「形式」より「実質」で判断されます。


5.否認事例④ 休眠会社の過小評価

営業実態がないとして特例評価を適用。

しかし、

  • 不動産保有
  • 将来活用可能性

が認められ、純資産ベースで評価。


6.否認事例⑤ 株式分散による少数株主化

直前に株式を分散し、

配当還元方式を適用

しようとしたケース。

同族関係で支配力が維持されていると判断され否認。


7.否認を防ぐための実務対応

✔ 原則評価が不合理である理由を明確化
✔ 事実関係の証拠保存
✔ 継続性の確認
✔ 恣意的操作の排除


8.まとめ

特例的評価は、

「例外を正当化できる客観性」

がなければ否認されます。

税務調査では、

  • 時系列
  • 取引の合理性
  • 実態

が精査されます。

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