【完全解説】小会社の株式の評価(取引相場のない株式評価)
― 純資産価額方式を制す者が非上場株式評価を制す ―
取引相場のない株式(非上場株式)の評価において、
「小会社」に該当する場合は、
原則として純資産価額方式
により評価します。
大会社のように市場比較は行いません。
中会社のように併用もしません。
つまり、
会社の“中身そのもの”で評価する
のが小会社評価の本質です。
本記事では、
- 小会社とは何か
- なぜ純資産価額方式なのか
- 計算の具体的手順
- 数値例
- 実務上の注意点
- 税務調査で問題になる論点
まで、体系的に詳しく解説します。
1.まず全体像を整理する
非上場株式評価の基本構造は次の通りです。
① 株主区分判定
↓
② 会社規模判定
↓
③ 評価方法決定
会社規模は、
- 大会社
- 中会社
- 小会社
に区分されます。
2.小会社とは何か?
小会社とは、
- 売上規模が小さい
- 従業員数が少ない
- 事業規模が限定的
と判断される会社です。
税務上は一定の基準(主に売上高など)により判定されます。
3.なぜ純資産価額方式なのか?
小会社は、
- 市場性が低い
- 収益の安定性が低い
- 上場会社との比較が困難
と考えられています。
そのため、
「会社を清算したらいくら残るか」
という視点で評価します。
これが純資産価額方式の考え方です。
4.純資産価額方式の基本構造
純資産価額は、
(資産の時価合計 - 負債の時価合計)
÷ 発行済株式数
で算定します。
5.評価の具体的手順
① 貸借対照表を基礎にする
② 資産を時価に修正
③ 含み益・含み損を反映
④ 負債を確認
⑤ 純資産額を算定
⑥ 1株当たり価額を計算
6.資産の時価修正
小会社評価の最大のポイントはここです。
■ 主な修正項目
| 資産項目 | 修正内容 |
|---|---|
| 土地 | 路線価等で評価 |
| 建物 | 固定資産税評価額 |
| 上場株式 | 時価 |
| 未上場株式 | 別途評価 |
| 貸付金 | 回収可能性確認 |
■ 含み益の反映
帳簿価額ではなく、
相続税評価額
に修正します。
7.負債の確認
負債は原則として帳簿額を基礎にします。
ただし、
- 架空債務
- 役員借入金の実在性
などは調査対象になります。
8.具体例で理解する
仮に次の会社があるとします。
貸借対照表(帳簿)
- 土地:1,000万円(帳簿)
- 建物:500万円
- 現金:300万円
- 負債:400万円
時価修正後
- 土地:3,000万円(路線価)
- 建物:500万円
- 現金:300万円
資産合計:3,800万円
負債:400万円
純資産:3,400万円
発行株式数:1,000株
3,400万円 ÷ 1,000株
= 34,000円/株
これが評価額です。
9.評価額が高騰する典型ケース
✔ 土地の含み益が大きい
✔ 保有有価証券が値上がり
✔ 内部留保が厚い
10.評価額が低くなるケース
✔ 債務超過
✔ 不良資産多数
✔ 含み損が大きい
11.実務上の重要論点
① 土地の評価誤り
路線価の適用・補正漏れは重大ミス。
② 役員退職金の直前支給
評価引下げ目的の不自然な支給は否認リスク。
③ 貸付金の回収可能性
回収不能なら減額対象。
④ 同族間取引
低額譲渡や不自然な資産移動は否認されやすい。
12.税務調査で見られるポイント
| 論点 | 調査視点 |
|---|---|
| 含み益修正 | 適正か |
| 負債 | 実在性 |
| 直前取引 | 不自然性 |
| 資産移動 | 意図性 |
13.小会社評価の本質
小会社評価は、
会社の“解散価値”
を基礎にしています。
市場性ではなく、資産の実質価値で判断する方式です。
14.事業承継との関係
小会社は、
- 資産保有型会社
- 不動産管理会社
に多い。
含み益が大きいと税額が高額になります。
対策としては、
- 精算課税活用
- 事業承継税制
- 株式分散
- 保険活用
などを総合的に検討します。
15.まとめ
小会社の株式評価は、
純資産価額方式
が原則です。
理解すべきポイントは、
- 資産の時価修正
- 含み益の反映
- 負債の実在性確認
です。
計算式自体は単純ですが、
修正作業が実務の核心
となります。