【完全解説】小会社の株式の評価(取引相場のない株式評価)

― 純資産価額方式を制す者が非上場株式評価を制す ―

取引相場のない株式(非上場株式)の評価において、
「小会社」に該当する場合は、

原則として純資産価額方式

により評価します。

大会社のように市場比較は行いません。
中会社のように併用もしません。

つまり、

会社の“中身そのもの”で評価する

のが小会社評価の本質です。

本記事では、

  • 小会社とは何か
  • なぜ純資産価額方式なのか
  • 計算の具体的手順
  • 数値例
  • 実務上の注意点
  • 税務調査で問題になる論点

まで、体系的に詳しく解説します。


1.まず全体像を整理する

非上場株式評価の基本構造は次の通りです。

① 株主区分判定
        ↓
② 会社規模判定
        ↓
③ 評価方法決定

会社規模は、

  • 大会社
  • 中会社
  • 小会社

に区分されます。


2.小会社とは何か?

小会社とは、

  • 売上規模が小さい
  • 従業員数が少ない
  • 事業規模が限定的

と判断される会社です。

税務上は一定の基準(主に売上高など)により判定されます。


3.なぜ純資産価額方式なのか?

小会社は、

  • 市場性が低い
  • 収益の安定性が低い
  • 上場会社との比較が困難

と考えられています。

そのため、

「会社を清算したらいくら残るか」

という視点で評価します。

これが純資産価額方式の考え方です。


4.純資産価額方式の基本構造

純資産価額は、

(資産の時価合計 - 負債の時価合計)
÷ 発行済株式数

で算定します。


5.評価の具体的手順

① 貸借対照表を基礎にする
② 資産を時価に修正
③ 含み益・含み損を反映
④ 負債を確認
⑤ 純資産額を算定
⑥ 1株当たり価額を計算

6.資産の時価修正

小会社評価の最大のポイントはここです。


■ 主な修正項目

資産項目修正内容
土地路線価等で評価
建物固定資産税評価額
上場株式時価
未上場株式別途評価
貸付金回収可能性確認

■ 含み益の反映

帳簿価額ではなく、

相続税評価額

に修正します。


7.負債の確認

負債は原則として帳簿額を基礎にします。

ただし、

  • 架空債務
  • 役員借入金の実在性

などは調査対象になります。


8.具体例で理解する

仮に次の会社があるとします。

貸借対照表(帳簿)

  • 土地:1,000万円(帳簿)
  • 建物:500万円
  • 現金:300万円
  • 負債:400万円

時価修正後

  • 土地:3,000万円(路線価)
  • 建物:500万円
  • 現金:300万円

資産合計:3,800万円
負債:400万円

純資産:3,400万円

発行株式数:1,000株

3,400万円 ÷ 1,000株
= 34,000円/株

これが評価額です。


9.評価額が高騰する典型ケース

✔ 土地の含み益が大きい
✔ 保有有価証券が値上がり
✔ 内部留保が厚い


10.評価額が低くなるケース

✔ 債務超過
✔ 不良資産多数
✔ 含み損が大きい


11.実務上の重要論点


① 土地の評価誤り

路線価の適用・補正漏れは重大ミス。


② 役員退職金の直前支給

評価引下げ目的の不自然な支給は否認リスク。


③ 貸付金の回収可能性

回収不能なら減額対象。


④ 同族間取引

低額譲渡や不自然な資産移動は否認されやすい。


12.税務調査で見られるポイント

論点調査視点
含み益修正適正か
負債実在性
直前取引不自然性
資産移動意図性

13.小会社評価の本質

小会社評価は、

会社の“解散価値”

を基礎にしています。

市場性ではなく、資産の実質価値で判断する方式です。


14.事業承継との関係

小会社は、

  • 資産保有型会社
  • 不動産管理会社

に多い。

含み益が大きいと税額が高額になります。

対策としては、

  • 精算課税活用
  • 事業承継税制
  • 株式分散
  • 保険活用

などを総合的に検討します。


15.まとめ

小会社の株式評価は、

純資産価額方式

が原則です。

理解すべきポイントは、

  1. 資産の時価修正
  2. 含み益の反映
  3. 負債の実在性確認

です。

計算式自体は単純ですが、

修正作業が実務の核心

となります。

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