【完全解説】中会社の株式の評価(取引相場のない株式評価)
― 併用方式を理解すれば非上場株式評価は怖くない ―
取引相場のない株式(非上場株式)の評価は、相続税・贈与税実務の中でも最も難しい分野の一つです。
その中でも「中会社」の評価は、
類似業種比準価額と純資産価額を組み合わせる
という点が最大の特徴です。
大会社のように市場比較だけでもなく、
小会社のように純資産だけでもありません。
つまり、
“ハイブリッド評価”
が中会社の本質です。
本記事では、
- そもそも中会社とは何か
- なぜ併用方式になるのか
- 具体的な計算方法
- 数値例によるイメージ
- 実務上の注意点
- 税務調査で問題になる論点
まで、体系的に丁寧に解説します。
1.非上場株式評価の全体像を整理する
まず大枠を確認します。
① 株主区分の判定
↓
② 会社規模の判定
↓
③ 評価方法の決定
今回は、
- 支配株主
- 中会社
を前提とします。
2.会社規模区分とは何か
非上場株式の評価では、会社を
- 大会社
- 中会社
- 小会社
に区分します。
▼ 会社規模と評価方法
| 区分 | 評価方法 |
|---|---|
| 大会社 | 類似業種比準価額 |
| 中会社 | 併用方式 |
| 小会社 | 純資産価額 |
■ 中会社の位置づけ
中会社は、
- 市場性もある程度ある
- しかし純資産の影響も大きい
という会社です。
そのため、
市場比較+純資産価値
の両方を反映させます。
3.なぜ併用方式なのか?
中会社は、
- 一定規模の事業
- 上場企業ほどではない
という特徴があります。
したがって、
- 収益力(類似業種比準価額)
- 財産価値(純資産価額)
の両方を見るのが合理的とされています。
4.併用方式の基本構造
中会社の評価は、
類似業種比準価額 × 一定割合
+ 純資産価額 × 一定割合
で計算します。
■ 中会社の区分(さらに細分)
中会社はさらに、
- 中会社の大
- 中会社の中
- 中会社の小
に分かれます。
▼ 併用割合(イメージ)
| 区分 | 類似業種比準 | 純資産 |
|---|---|---|
| 中会社(大) | 90% | 10% |
| 中会社(中) | 75% | 25% |
| 中会社(小) | 60% | 40% |
※割合は実務基準に基づきます。
5.計算の流れ
① 会社規模判定
② 類似業種比準価額算定
③ 純資産価額算定
④ 併用割合適用
⑤ 最終株価決定
6.類似業種比準価額の復習
比準価額は、
- 配当
- 利益
- 純資産
を上場会社と比較して算定します。
収益力を反映する評価方法です。
7.純資産価額の復習
純資産価額は、
資産を時価に修正した純資産
で評価します。
土地や有価証券の含み益は加算されます。
8.具体例で理解する
仮に、
- 類似業種比準価額:1,000円
- 純資産価額:2,000円
- 区分:中会社(中)
だったとします。
併用割合が75%:25%の場合、
1,000円 × 75%
+ 2,000円 × 25%
= 750円 + 500円
= 1,250円
これが1株当たり評価額です。
9.評価額に影響する要素
① 利益の変動
一時的な利益増減は修正対象になる場合があります。
② 含み益の大きさ
土地や有価証券の含み益が大きいと、純資産部分が上昇。
③ 業種判定
類似業種の選択で評価が変わる。
④ 同族判定
少数株主に該当しないか慎重判断。
10.実務で多い誤り
❌ 会社規模を誤る
❌ 純資産の時価修正漏れ
❌ 類似業種の選定ミス
❌ 直前の利益操作
11.直前対策の否認リスク
相続直前に、
- 多額配当
- 役員退職金支給
- 不動産売却
などを行うと、
実質的評価
で否認される可能性があります。
12.税務調査で見られるポイント
| 論点 | 確認事項 |
|---|---|
| 会社規模判定 | 売上高確認 |
| 類似業種 | 選定妥当性 |
| 純資産修正 | 含み益反映 |
| 役員報酬 | 不自然性 |
13.中会社評価の本質
中会社評価は、
収益力と財産価値のバランス
です。
大会社ほど市場性はないが、
小会社ほど資産偏重でもない。
この中間的な位置づけが併用方式の理由です。
14.事業承継との関係
中会社は評価額が高騰しやすい。
- 利益が安定
- 含み益が大きい
場合は税負担が重くなります。
そのため、
- 精算課税制度
- 事業承継税制
- 株式分散
- 保険活用
などを組み合わせる設計が必要です。
まとめ
中会社の株式評価は、
「類似業種比準価額」と「純資産価額」の併用
が本質です。
理解すべきポイントは、
- 会社規模の正確な判定
- 併用割合の理解
- 類似業種と純資産の両面確認
です。