【初心者向け】評価損益の税務実務を完全整理

―「会計でOK」でも「税務でNG」になりやすい典型論点 ―

評価損益は、

  • 決算調整で頻繁に登場する
  • 会計と税務の考え方がズレやすい
  • 税務調査で否認されやすい

という、実務上かなり危険度の高い論点です。

税務では、評価損益について一貫して、

「未実現の損益は原則として認めない」

という考え方が取られています。

この記事では、
評価損益の基本 → 税務上の原則 → 認められる例外 → 実務上の注意点
を体系的に整理します。


1.評価損益とは何か?

評価損益の基本的な考え方

評価損益とは、

資産・負債を時価等で評価し直したことにより生じる損益

をいいます。

つまり、
**実際に売却・決済していない段階の損益(未実現損益)**です。


主な評価損益の例

対象内容
有価証券時価下落による評価損
固定資産減損処理
棚卸資産評価損
金融商品デリバティブ評価損益

2.税務上の大原則(最重要)

税務の基本スタンス

法人税法では、評価損益について、

原則として損金算入・益金算入を認めない

と考えます。

理由は明確です。

  • 評価は主観が入りやすい
  • 利益操作が可能
  • 客観性に欠ける

👉 「実現していない損益は信用しない」
これが税務の本音です。


3.評価損が税務上認められる例外

ただし、一定の場合には
評価損の損金算入が認められます


① 棚卸資産の評価損

ケース税務上の取扱い
破損・陳腐化認められる可能性あり
災害・事故原則認められる
単なる値下がり原則不可
売れ残り原則不可

👉 客観的な価値下落の証拠が必須です。


② 有価証券の評価損

有価証券評価損の可否
上場株式原則不可
非上場株式一定要件で可
破綻・著しい価値下落

👉 **「回復可能性がないか」**が判断基準。


③ 固定資産の減損損失

内容税務上
会計上の減損自動的に損金にならない
税務上の評価損要件充足で損金可

👉 会計と税務は完全に別物


4.評価益はどう扱われるのか?

評価益についても、原則は同じです。

内容税務上
評価益原則、益金算入しない
実現時益金算入

👉 損だけダメ、益はOKではありません。


5.会計と税務がズレた場合の対応(別表四)

評価損益は、
会計と税務がズレる典型論点です。


典型例

内容処理
会計:評価損計上費用
税務:否認別表四で加算
翌期以降実現時に調整

6.実務でよくある評価損NG事例

NG事例①

「古い」「売れない」という理由だけで評価損

👉 主観的判断は即否認


NG事例②

決算対策でのみ評価損を計上

👉 恣意性が強く、調査官の格好のターゲット


NG事例③

会計でOK=税務でもOKと誤認

👉 減損・評価損は必ず税務検討が必要


7.税務調査で必ず見られるポイント

チェック項目内容
評価損の根拠客観資料の有無
継続性毎期一貫しているか
金額利益との関係
会計との差別表四調整

8.実務で失敗しないチェックリスト

  • 評価損は未実現損益と理解しているか
  • 税務上の要件を満たしているか
  • 客観資料を保存しているか
  • 別表四の調整漏れがないか

まとめ|評価損益は「税務が最も嫌う論点」

評価損益は、

  • 数字を動かしやすい
  • 説明が難しい

という理由から、
税務では最も慎重に扱われる論点です。

「会計で処理したから大丈夫」

は、評価損益では最も危険な思い込みです。

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