【会社法】定款変更が必要なケースを網羅!

― 初心者でも迷わない「覚え方」と実務での判定フロー ―

会社法の手続で頻出なのが「定款変更」。
ただ、実務でも試験でもよくあるのがこの悩みです。

  • これって定款変更が必要?登記だけで足りる?
  • 株主総会の特別決議が要る?普通決議でいい?
  • “定款に書いてある事項”と“定款変更事項”の線引きが分からない

結論から言うと、定款変更は

「会社のルールブック(定款)に書かれたルールを変える手続」

なので、**“定款に書いてある(=定款記載事項)を変えるとき”**に発生します。

本記事では、

  • 定款変更が必要なケースを網羅的に整理
  • 迷いやすい「登記だけでいいケース」との違い
  • 実務で使える判定フロー
  • 覚え方(暗記より理解で)

を、初心者でも分かりやすく丁寧に解説します。


1. まず大前提:定款記載事項は3種類

定款に書ける(書くべき)事項は、会社法上ざっくり3分類です。

分類内容変更すると?
絶対的記載事項書かないと定款自体が無効になる事項必ず定款変更
相対的記載事項書かないと効力が生じない事項(書いたら効く)書いてあるなら定款変更
任意的記載事項書いても書かなくてもよい(会社のルール)書いてあるなら定款変更

つまり覚え方の基本はこれです:

定款に書いてあることを変えるなら定款変更
書いてないなら“定款変更”ではなく、別手続(登記など)だけのこともある


2. 定款変更の決議要件(超重要)

定款変更は原則、株主総会の特別決議です。

  • 出席株主の議決権の 2/3以上(原則)
  • 定足数は 議決権過半数出席(原則)

※公開会社かどうか等で細かい例外はありますが、初心者はまず「定款変更=特別決議」と覚えるのが鉄則です。


3. 【網羅】定款変更に該当する代表ケース一覧(重要度順)

ここからが本題です。
実務でよく出る順に、定款変更が必要なケースをまとめます。


① 商号・目的・本店所在地(会社の“顔”)

✅ 定款変更が必要

  • 商号の変更(会社名を変える)
  • 目的の変更(事業目的を追加・削除)
  • 本店所在地(市区町村レベル)の変更
    ※定款が「東京都〇〇区」といった市区町村まで書いている場合

実務の注意点

  • 目的変更は、金融機関・取引先・許認可に影響
  • M&Aや新規事業の前に目的追加が必要なことが多い

② 発行可能株式総数・株式の内容(株の基本ルール)

✅ 定款変更が必要

  • 発行可能株式総数の変更(増資前に必須になることが多い)
  • 株式の譲渡制限の変更(譲渡制限会社⇄公開会社)
  • 種類株式の発行・内容変更(優先配当、取得条項など)
  • 単元株式数の設定・変更(上場準備でよく出る)

覚えておくべき実務あるある

  • 「増資したいのに発行可能株式総数が足りない」
    → まず定款変更が必要、でスケジュールが遅れる

③ 機関設計(取締役会・監査役など“組織の形”)

✅ 定款変更が必要(会社の構造が変わるため)

  • 取締役会設置会社にする/やめる
  • 監査役設置会社にする/やめる
  • 監査等委員会設置会社にする
  • 指名委員会等設置会社にする
  • 会計監査人設置会社にする/やめる

実務のポイント

  • 「会社の機関」は登記だけでなく、定款で前提を整える必要がある
  • IPO準備で機関設計の変更は頻出

④ 株主総会・取締役等の運営ルール(手続のルール)

✅ 定款変更が必要

  • 株主総会の招集権者の定め(例:取締役が招集する等)
  • 基準日の設定
  • 議決権制限株式の定め
  • 取締役・監査役の員数の上限(定款で定めている場合)
  • 取締役の任期伸長(最長10年までの例外を使う等)

実務あるある

  • オーナー企業で「任期10年にして手間を減らしたい」
    → 定款変更+登記が必要

⑤ 公告方法(地味だけど落とし穴)

✅ 定款変更が必要

  • 公告方法の変更
    (官報→電子公告、日刊新聞→官報など)

実務の注意点

  • 電子公告は運用ルール・URL管理・事故対応が必要
  • 上場準備では公告方法が監査や法務DDでチェックされる

⑥ 剰余金配当・利益処分(配当のルール)

✅ 定款変更が必要

  • 中間配当を可能にする定め
  • 剰余金配当の決定機関を取締役会にする(取締役会設置会社のみ)

⑦ 株券発行の定め(M&Aで地雷になりやすい)

✅ 定款変更が必要

  • 株券を発行する旨の定めを廃止(株券不発行会社へ)
  • 株券発行会社にする(今はほぼやらない)

実務の注意点

  • M&Aで株券発行会社が残っていると、クロージングが難しくなる
  • 早めに株券不発行へ移行するのが安全

⑧ 事業年度(決算期)の変更

✅ 定款変更が必要

  • 事業年度(決算日)を変更する

実務では、グループの決算統一やIPO準備でよく出ます。


⑨ 解散・清算など(通常は稀だが、知識として)

✅ 定款変更が必要になりうる

  • 存続期間の定め(定めている会社で期間変更する等)
  • 特定の解散事由を定款に置いている場合の変更

4. 迷いやすい論点:「登記だけで足りる」ケースとの違い

ここが初心者最大の混乱ポイントです。

例:本店移転

  • 定款が「東京都港区」と書いている
    • 港区→渋谷区へ移転:定款変更+登記
    • 港区内で移転:登記だけ(定款変更不要)
  • 定款が「東京都に置く」だけ
    • 都内移転:登記だけ

👉 “定款にどこまで書いているか”で結論が変わるのがポイントです。


5. 覚え方:定款変更は「会社のDNAが変わるとき」

暗記のコツは、細かい条文ではなく“分類”で覚えることです。

覚え方(最強)

定款変更=会社のDNAが変わるとき

DNAの中身はこの7つでOKです(語呂:「顔・事・株・組・運・公・期」

ひと言意味
会社の表札商号
何をする会社か目的
株のルール譲渡制限、種類株
組織の形取締役会、監査役
運営ルール任期、招集
公告官報→電子公告
決算期事業年度

この7カテゴリの変更は、基本的に 定款変更を疑う
初心者はまずこれで十分に戦えます。


6. 実務での判定フロー(そのまま使える)

最後に、現場で迷ったときのチェック手順です。

  1. 変更したい事項を一言で書く
  2. 定款を開いて、その文言があるか確認
  3. ある → 定款変更が必要
  4. ない → 定款変更不要の可能性(登記や決議で足りるかを確認)
  5. 変更が「DNA7カテゴリ」に当てはまるか確認(当てはまるなら要注意)

まとめ

  • 定款変更は原則「株主総会の特別決議」
  • 定款変更が必要かは「定款に書いてあるか」で決まる
  • 網羅カテゴリは「顔・事・株・組・運・公・期」
  • 迷ったら、定款を開いて“文言の有無”で判定

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