【令和8年度税制改正】

社食・食事補助の非課税限度額が大幅引上げ

― 月7,500円へ拡充、実務対応と社内規程見直しのポイント ―

令和8年度税制改正大綱において、
会社が従業員に提供する食事(いわゆる社食・食事補助)に関する非課税制度が大きく見直されることが示されました。

今回の改正は、
単なる金額引上げにとどまらず、

  • 福利厚生制度の設計
  • 社内規程の見直し
  • 給与課税・源泉徴収実務

に直接影響する、実務インパクトの大きい改正です。

本記事では、

  • 改正内容を正確に整理したうえで
  • 「会社として何を検討すべきか」
  • 「どこでミスが起きやすいか」

を、実務目線で分かりやすく解説します。


1.今回の改正の全体像【まずは結論】

改正のポイント(要約)

令和8年度税制改正では、次の2点が大きく見直されます。

項目現行改正後(予定)
社食等の会社負担分(非課税上限)月3,500円月7,500円
深夜勤務時の夜食代(金銭支給)1回300円以下1回650円以下

いずれも、

  • 通達改正による対応
  • 令和8年4月1日以後の支給分から適用

とされています。

👉
令和8年3月31日までの支給分は現行制度のまま
である点が、実務上の重要ポイントです。


2.なぜ今、食事の非課税が見直されるのか

背景① 物価上昇と実態の乖離

現行制度では、

  • 非課税上限:月3,500円
    1日あたり約170円程度

となり、
実際の食事価格とかけ離れた水準になっていました。

結果として、

  • 従業員負担が過度に大きい
  • 実質的に福利厚生として機能していない

という問題が指摘されていました。


背景② 賃上げ・福利厚生拡充の政策意図

今回の改正は、

  • 賃上げを補完する施策
  • 現金給与ではなく「非課税福利厚生」の活用

を促す政策的意図が強いと考えられます。

👉
「給与を上げると税金・社会保険料が増える」
という構造の中で、
会社・従業員双方にメリットのある制度
として再設計された改正です。


3.社食・食事補助が非課税となるための基本ルール

ここで、改正後も変わらない
非課税判定の基本ルールを整理します。

非課税となるための2要件

従業員に食事を支給する場合、
次の 両方を満たす必要があります。

要件① 従業員が食事価額の50%以上を負担

  • 食事の「価額」の50%以上
  • 割合は改正後も変わらない

要件② 会社負担額が非課税限度額以下

  • 現行:月3,500円以下
  • 改正後:月7,500円以下

👉
どちらか一方でも満たさないと、全額課税
になる点が最大の注意点です。


4.令和8年3月までと4月以後で何が変わるのか

適用時期の整理(非常に重要)

支給時期適用ルール
~令和8年3月31日現行制度(3,500円)
令和8年4月1日~改正後制度(7,500円)

👉
**「改正年度=令和8年度」ではなく、
「支給日基準」**で判断します。

3月支給分と4月支給分が混在する月は、
厳密な区分管理が必要になります。


5.具体例で理解する「負担額の変化」

例:1食750円 × 月20日(食事価額15,000円)

現行制度の場合

区分金額
食事価額15,000円
会社負担3,500円
従業員負担11,500円
  • 要件①:11,500円 ≥ 7,500円(50%) → OK
  • 要件②:3,500円 ≤ 3,500円 → OK

👉 非課税


改正後制度の場合

区分金額
食事価額15,000円
会社負担7,500円
従業員負担7,500円
  • 要件①:7,500円 ≥ 7,500円 → OK
  • 要件②:7,500円 ≤ 7,500円 → OK

👉 非課税のまま、従業員負担が大幅に軽減


会社負担が7,500円を超えたらどうなる?

ここが実務上の落とし穴です。

会社負担額が7,500円を1円でも超えると、
その超過分だけでなく「全額」が課税対象

となります。

  • 7,501円 → 7,501円全額が給与課税
  • 源泉徴収・社会保険の対象

👉
「超過分だけ課税」ではない
点は必ず押さえておきましょう。


6.深夜勤務者への夜食代(現金支給)の取扱い

現行と改正後の比較

項目現行改正後
非課税限度額300円/回650円/回

対象となるのは、

  • 深夜勤務に伴う夜食
  • 現物支給が困難な場合
  • 定額で支給される金銭

に限定されます。


実務上の注意点

  • 通常の食事手当とは別枠
  • 勤務1回ごとの上限
  • 「深夜勤務」の実態確認が重要

👉
全従業員に一律支給すると課税リスク
が生じます。


7.社内規程の見直しが必須な理由

今回の改正により、
多くの会社で次のような検討が必要になります。

見直しが必要な社内文書

  • 福利厚生規程
  • 食事補助規程
  • 給与規程
  • 就業規則(関連条文)

検討すべきポイント

観点内容
負担割合50%要件を満たすか
上限設定7,500円を超えないか
適用時期4月1日以後限定か
実務運用月途中の管理方法

👉
規程を変えずに運用だけ変えるのはNG
です。


8.給与・源泉徴収実務への影響

課税になった場合の影響

  • 給与課税
  • 源泉所得税の計算対象
  • 社会保険料の算定対象

特に、

「非課税だと思っていたが、実は超過していた」

というケースは、
年末調整や税務調査で指摘されやすい論点です。


9.同時に検討したい関連改正(マイカー通勤等)

令和8年度改正では、

  • マイカー通勤手当の非課税限度額引上げ
  • 月5,000円以下の駐車場代の非課税措置

も、同じく 4月1日以後適用予定です。

👉
福利厚生全体をまとめて見直す好機
といえるでしょう。


10.実務担当者向けチェックリスト

最後に、実務対応のチェックリストをまとめます。

令和8年4月までにやるべきこと

  • 現行の食事補助制度の把握
  • 負担割合(50%)の再計算
  • 新上限(7,500円)でのシミュレーション
  • 社内規程の改定
  • 給与・経理システム設定確認
  • 従業員への周知

まとめ|今回の改正は「福利厚生設計の見直しチャンス」

今回の食事の非課税限度額引上げは、

❌ 単なる数字の変更
ではなく、

福利厚生を使って従業員満足度を高めるチャンス

です。

ただし、

  • 50%要件は維持
  • 上限超過は全額課税
  • 適用時期は4月1日以後

という落とし穴も多く存在します。

制度を正しく理解し、
3月までに準備を終えておくことが、
実務担当者・経営者双方にとって重要といえるでしょう。

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