【グループ法人税制】100%子会社への無利息貸付は寄附金になる?

― 完全支配関係における税務処理を公認会計士が実務解説 ―

■ 事例(質問)

当社は100%子会社A社が工場を新設するにあたり、
1億円の資金を貸付ける予定です。

A社は債務超過ではありませんが資金繰りが厳しいため、
利息を免除する予定です。

この場合

  • 利息相当額は寄附金になるのか
  • 100%グループ法人間では特別な取扱いがあるのか

教えてください。


■ 結論(重要ポイント)

👉 子会社への無利息貸付は原則
利息相当額が寄附金として取り扱われます。

ただし

👉 100%グループ法人間では特別ルールがあり

  • 親会社:寄附金は全額損金不算入
  • 子会社:受贈益は全額益金不算入

となります。

(根拠:法人税法37条、法人税法25条の2)


■ なぜ利息免除は寄附金になるのか

税務上の寄附金とは

👉 金銭だけでなく経済的利益の無償供与も含む

とされています。

つまり

  • 無利息貸付
  • 低利貸付

👉 本来得るべき利息を放棄した
= 経済的利益の供与

と考えられます。

(根拠:法人税法37条7項)


■ 完全支配関係(100%グループ)の特例

完全支配関係がある場合
通常の寄附金課税とは異なります。

税務処理の整理

区分親会社子会社
利息相当額の扱い寄附金受贈益
税務調整全額損金不算入全額益金不算入
所得への影響所得増加所得減少

👉 グループ全体では
課税所得は中立化される仕組み

(根拠:法人税法37条、法人税法25条の2)


■ 通常の寄附金との違い(実務理解)

通常の寄附金

項目取扱い
損金算入限度額あり
超過部分損金不算入

100%グループ法人間

項目取扱い
損金算入全額不可
受贈益全額益金不算入

👉 つまり
損益をグループ内で移動させない制度


■ ただし寄附金にならない例(重要)

次のような場合は
そもそも寄附金認定されません。

✔ 合理的な再建計画がある場合

  • 金融機関との再建スキーム
  • 事業再生計画
  • 将来返済可能性あり

👉 この場合
無利息貸付はやむを得ない経済合理性あり

→ 寄附金にならない

(根拠:法基通9-4-2)


■ 本件の実務判断

今回のケースは

  • 債務超過ではない
  • 再建計画なし
  • 単なる資金繰り支援

であるため

👉 原則
寄附金認定される可能性が高い


■ 税務計算イメージ(利息相当額100の場合)

親会社

内容金額
受取利息認定+100
寄附金計上△100
損金不算入+100
所得影響+100

子会社

内容金額
支払利息認定△100
受贈益計上+100
益金不算入△100
所得影響△100

👉 グループ全体では
プラスマイナスゼロ


■ 税務調査でよく問題になる論点

  • 金利設定が恣意的
  • 再建計画が形式的
  • 書面証拠不足
  • 実質資本注入と認定
  • 貸付ではなく出資と判断

■ 実務上の重要対策

  • 金銭消費貸借契約書作成
  • 市場金利の検討資料保存
  • 再建計画書作成
  • 取締役会議事録整備
  • 返済スケジュール設定

👉 税務は形式+実態の両方を見ます


■ まとめ

  • 無利息貸付は原則寄附金
  • 100%グループは特殊処理
  • 再建合理性があれば寄附金回避可能
  • グループ所得は中立化
  • 書面整備が極めて重要

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